○国立大学法人東北大学情報公開・個人情報開示等委員会規程
平成13年2月20日
規第2号
国立大学法人東北大学情報公開・個人情報開示等委員会規程
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学に、情報公開・個人情報開示等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、総長の諮問に応じて審議する。
一 情報公開及び保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)に関する規程等の制定及び改廃に関する事項
二 法人文書の開示及び不開示並びに保有個人情報の開示等の審査基準に関する事項
三 法人文書の開示及び不開示並びに保有個人情報の開示等の請求に係る事項
四 情報公開及び保有個人情報の開示等に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求に関する事項
五 国立大学法人東北大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する取扱規程(平成30年規第22号)第6条第1項に規定する審査に関する事項
六 その他情報公開及び保有個人情報の開示等に関する重要事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 総務企画部長、人事企画部長及び教育・学生支援部長
三 総務企画部法務・コンプライアンス課長
四 その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員会の委員の委嘱)
第5条 第3条第4号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(委員会の委員の任期)
第6条 第3条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員会の議事)
第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規第25号改正)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月19日規第159号改正)
この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成14年11月6日から適用する。
附則(平成15年4月1日規第28号改正)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規第133号改正)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第9条第4号に規定する審査委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、改正後の同号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成16年4月1日規第100号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規第12号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第42号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日規第148号改正)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規第58号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規第73号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第111号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第10条第5号及び第6号並びに第15条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月25日規第96号改正)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月23日規第51号改正)
この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第10条第5号及び第15条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第63号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第10条第5号及び第15条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規第25号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日規第23号改正)
この規程は、平成30年2月27日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第73号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第3号及び第10条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月28日規第132号改正)
この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第6条第1項の規定並びに第6条第3項を削る改正規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第67号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第10条第5号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規第28号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。