○国立大学法人東北大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する取扱規程
平成30年2月27日
規第22号
国立大学法人東北大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 加工情報の作成及び提供等については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び国立大学法人東北大学個人情報保護規程(平成17年規第11号。以下「個人情報保護規程」という。)その他関係法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条各号に掲げるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規程において「保有個人情報」とは、本学の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、役職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、国立大学法人東北大学法人文書管理規程(平成23年規第68号)第2条第1号に定める法人文書に記録されているものに限るものとする。
4 この規程において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
5 この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
6 この規程において「部局」とは、個人情報保護規程第2条第12項に定める部局をいう。
7 この規程において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表に掲げる法人をいう。
一 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この規程において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
一 法第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
二 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条による開示の請求があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 別に定めるところにより意見書の提出の機会を与えること。
三 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法第116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
10 この規程において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(提案の募集)
第3条 総長は、毎年度1回以上、本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に個人情報保護規程第38条第1項の規定に基づき、法第110条各号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について、募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、次条第1項の提案を募集するものとする。
2 総長は、提案の募集に関し必要な事項を、あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下同じ。)をその事業の用に供しようとする者は、総長に対し、別に定める提案書その他必要な書面及び書類を提出することにより当該事業に関する提案をしなければならない。
一 未成年者
二 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
五 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第6条 第4条第1項の提案があったときは、国立大学法人東北大学情報公開・個人情報開示等委員会(以下「委員会」という。)は、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
二 第4条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
四 第4条第1項の提案に係る当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業が、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五 前号の事業の用に供しようとする期間が、当該事業並びに行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。
六 第4条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七 本学が第4条第1項による提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に本学の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
2 委員会は、審査を行うに当たっては、必要に応じ、当該提案に係る個人情報ファイルを保有する部局の長に意見を求めるものとする。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第8条 本学は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして別に定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は、本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第9条 個人情報保護規程第38条第1項の規定により個人情報ファイル簿に法第60条第3項各号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、本学に対し、当該事業に関する提案をすることができる。行政機関等匿名加工情報について第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第10条 第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付することとなる手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(安全確保の措置)
第12条 個人情報総括保護管理者(個人情報保護規程第5条に規定する個人情報総括保護管理者をいう。以下次条までにおいて同じ。)は、第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から、当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
一 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
二 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規則を整備し、当該規則に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
三 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(個人情報保護委員会への報告)
第13条 個人情報総括保護管理者は、次に掲げるときは、直ちに個人情報保護委員会事務局(法第140条第1項に規定する事務局をいう。)に報告しなければならない。
一 契約相手方が第11条各号に該当すると認められ契約を解除しようとするとき及び解除したとき。
二 前条第2項の報告を受けたとき。
(従事者の義務)
第14条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
一 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する役職員又はこれらの職にあった者
二 第12条第2項の受託業務に従事する者又は従事していた者
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年2月27日から施行する。
附則(令和元年9月10日規第16号改正)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第37号改正)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第44条の5第1項若しくは第44条の12第1項の提案がされた場合における旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結及び解除、手数料の納付その他の手続については、改正後の国立大学法人東北大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供等に関する取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の第5条第4号及び第5号の規定の適用については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下この項において「旧行政機関個人情報保護法」という。)又は旧独立行政法人等個人情報保護法により刑に処せられた者は、改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により刑に処せられた者と、旧行政機関等個人情報保護法第44条の14又は旧独立行政法人等個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関等非識別加工情報又は独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除されたものとそれぞれみなす。
附則(令和5年5月16日規第83号改正)
この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第2条第9項第3号、第3条第1項、第5条第5号及び第13条の規定は、令和5年4月1日から適用する。