○国立大学法人東北大学イノベーションプロフェッサー制度に関する要項
令和6年12月26日
総長裁定
国立大学法人東北大学イノベーションプロフェッサー制度に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるイノベーションプロフェッサー制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 イノベーションプロフェッサー制度は、産学連携に係る活動に積極的に取り組む研究者に対してイノベーションプロフェッサーの称号を付与し、産学連携に係る活動への意識の涵養を図ることにより、本学における研究の一層の推進及び社会への貢献を通じた本学の価値向上に資することを目的とする。
(資格)
第3条 イノベーションプロフェッサーの称号を付与することができる者は、本学の教授で、別に定める額以上の民間資金を獲得することが見込まれるものであり、かつ、前条に規定する目的の達成に寄与すると認められるものとする。
(推薦)
第4条 部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、イノベーションプロフェッサーの称号付与に係る候補者(以下「候補者」という。)を総長に推薦することができる。
(承認)
第5条 総長は、前条の規定による推薦が適当と認められるときは、これを承認するものとする。
(称号付与)
第6条 総長は、前条の規定による承認をしたときは、候補者に対し、イノベーションプロフェッサーの称号を付与する。
(称号付与期間)
第7条 イノベーションプロフェッサーの称号付与期間は、5年以内とし、再付与を妨げない。
(事務)
第8条 イノベーションプロフェッサー制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、イノベーションプロフェッサー制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和7年1月1日から施行する。