○国立大学法人東北大学運営方針委員の任期に関する規程

令和6年10月1日

規第78号

国立大学法人東北大学運営方針委員の任期に関する規程

(趣旨)

第1条 国立大学法人東北大学の運営方針委員の任期については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条の4第4項の規定に基づき、この規程の定めるところによる。

(任期)

第2条 運営方針委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 運営方針委員は、再任されることができる。

(規程の改正)

第3条 この規程を改正するときは、総長選考・監察会議の議を経なければならない。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される運営方針委員の任期は、第2条第1項本文の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

国立大学法人東北大学運営方針委員の任期に関する規程

令和6年10月1日 規第78号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
令和6年10月1日 規第78号