○国立大学法人東北大学運営方針委員の任期に関する規程
令和6年10月1日
規第78号
国立大学法人東北大学運営方針委員の任期に関する規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学の運営方針委員の任期については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条の4第4項の規定に基づき、この規程の定めるところによる。
(任期)
第2条 運営方針委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 運営方針委員は、再任されることができる。
(規程の改正)
第3条 この規程を改正するときは、総長選考・監察会議の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される運営方針委員の任期は、第2条第1項本文の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。