○国立大学法人東北大学ヒューマンキャピタルマネジメント室設置要項

令和6年10月1日

総長裁定

国立大学法人東北大学ヒューマンキャピタルマネジメント室設置要項

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学ヒューマンキャピタルマネジメント室の設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、ヒューマンキャピタルマネジメント室(以下「HCM室」という。)を置く。

(目的)

第3条 HCM室は、本学の研究力強化に向けた戦略的な人事並びに専門性、多様性その他の包括的な環境整備を図るための戦略及び施策の立案を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第4条 HCM室に、次の職及び職員を置く。

室長

部門長

副部門長

教授

准教授

講師

助教

事務職員

技術職員

その他の職員

(室長)

第5条 室長は、HCM室の業務を掌理する。

2 室長は、プロボストをもって充てる。

(部門長)

第6条 部門長は、第8条に掲げる部門の業務を掌理する。

2 部門長は、室長又は室長が指名する者をもって充てる。

(副部門長)

第7条 副部門長は、部門長の職務を補佐する。

2 副部門長は、室長が指名する者をもって充てる。

(部門)

第8条 HCM室に、次の部門を置く。

研究者人材部門

経営スタッフ人材部門

共通企画部門

事務部門

(運営会議)

第9条 HCM室に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

(運営会議の組織)

第10条 運営会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 部門長

 副部門長

 室長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人

 HCM室の教授及び准教授

 その他運営会議が必要と認めた者 若干人

(議長)

第11条 議長は、室長をもって充てる。

2 議長は、運営会議の会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第12条 第10条第3号及び第5号に掲げる委員は、室長が委嘱する。

(任期)

第13条 第10条第5号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、HCM室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営会議の委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

国立大学法人東北大学ヒューマンキャピタルマネジメント室設置要項

令和6年10月1日 総長裁定

(令和6年10月1日施行)