○東北大学電気通信研究所附属サイバーアンドリアルICT学際融合研究センター内規

令和5年3月29日

制定

東北大学電気通信研究所附属サイバーアンドリアルICT学際融合研究センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学電気通信研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第12条第7項の規定に基づき、東北大学電気通信研究所附属サイバーアンドリアルICT学際融合研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(研究所の研究者以外の者の利用)

第2条 センターは、東北大学電気通信研究所(以下「研究所」という。)の研究者以外の研究者で、規程第12条第2項に規定する研究に関連する研究に従事するものに利用させることができる。

(組織)

第3条 センターに、次の研究グループ及び室を置く。

人間コミュニケーション科学研究グループ

AI研究グループ

ネットワーク基盤研究グループ

セキュリティ基盤研究グループ

XRコミュニケーション技術研究グループ

応用研究グループ

産学官共創企画室

(運営委員会)

第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第5条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 センターの長

 センターの専任の教授

 研究所(センターを除く。)の専任の教授 若干人

 東北大学(研究所を除く。)の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第6条 運営委員会に委員長を置き、センターの長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

(委嘱)

第7条 第5条第3号から第5号までに掲げる委員は、研究所の長が委嘱する。

(任期)

第8条 第5条第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所の長が定める。

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学電気通信研究所附属サイバーアンドリアルICT学際融合研究センター内規

令和5年3月29日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
令和5年3月29日 種別なし