○国立大学法人東北大学サイエンスパーク事業推進委員会設置要項
令和5年6月21日
総長裁定
国立大学法人東北大学サイエンスパーク事業推進委員会設置要項
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学に、サイエンスパーク事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 サイエンスパーク事業の推進に関する事項
二 サイエンスパーク事業に係る予算その他運営に関する事項
三 その他サイエンスパーク事業に関し、委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 総長が指名する総長補佐 若干人
三 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人
四 各研究科の長のうちから委員長が指名する者 若干人
五 各附置研究所の長のうちから委員長が指名する者 若干人
六 財務部長、産学連携部長及び施設部長
七 その他委員長が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の委嘱)
第5条 第3条第7号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 第3条第7号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(サイエンスパークゾーンワーキンググループ)
第7条 特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会にサイエンスパークゾーンワーキンググループを置くことができる。
2 サイエンスパークゾーンワーキンググループについて必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部及び施設部と連携して、産学連携部において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要項は、令和5年7月1日から施行する。