○東北大学大学院薬学研究科医薬品開発研究センターコラボスペース使用内規
令和4年1月19日
薬学研究科長裁定
東北大学大学院薬学研究科医薬品開発研究センターコラボスペース使用内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院薬学研究科医薬品開発研究センターコラボスペース(以下「センター」という。)の使用について定めるものとする。
(センターの使用)
第2条 東北大学大学院薬学研究科長(以下「薬学研究科長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、センターについて期間を定めて使用させるものとする。
一 東北大学(以下「本学」という。)の教員等が行う創薬研究で産学連携の創出に寄与するものに使用する場合
二 本学と共同研究を行う相手方が第1号に掲げる研究に使用する場合
三 本学又は本学の教員等が関係するベンチャー企業等が第1号に掲げる研究に使用する場合
四 前三号に掲げるもののほか、学術研究の発展に寄与すると認められる場合、その他の薬学研究科長が特に適当と認めるものに使用する場合
(使用の期間)
第3条 センターは、原則として、1年を単位として使用させるものとする。ただし、第5条第1項に定める審査において薬学研究科長が適当と認めるときは、1年未満の期間により使用させることがある。
2 前項に定める使用の期間は、最長で5年とする。ただし、薬学研究科長が特に適当と認めるときは、所定の審査を経て更新することがある。
(使用の申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、所定の期日までに別記様式第1号により薬学研究科長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 薬学研究科長は、前項の申請があったときは、医薬品開発研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、その使用目的等を審査させるものとする。
2 薬学研究科長は、前項の審査の結果、適当と認めるものについては必要な条件を付して使用を許可するものとする。
(使用料)
第6条 使用料は、建物及びその付帯設備等に係る基本料金並びに光熱水料等の実費弁償的な付帯料金とする。
2 基本料金は次の表に定めるとおりとし、付帯料金は別に定めるところによる。
使用の区分 | スペースの区分 | 1年間当たりの料金 |
本学の教員等に使用させる場合 | コラボスペース1(50m2) | 1,200,000円 |
コラボスペース2(36m2) | 864,000円 | |
区画して使用する場合 1m2につき | 24,000円 | |
本学以外の者に使用させる場合 | コラボスペース1(50m2) | 1,650,000円(税込) |
コラボスペース2(36m2) | 1,188,000円(税込) | |
区画して使用する場合 1m2につき | 33,000円(税込) | |
備考 (1)第3条第1項ただし書きに定める期間により使用させる場合にあたっては、当該使用の期間に応じ、上記に定める金額を減額して徴収するものとする。 |
(使用料の納付)
第7条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、前条に規定する使用料を所定の期日までに納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、返付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を返付することがある。
一 災害その他使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。
二 第11条第1項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
三 第12条の規定により使用の期間の変更又は取りやめの承認を受けたとき。
(使用料の特例)
第8条 薬学研究科長が特に必要と認めた場合は、使用料の一部又は全部を徴収しないことがある。
(原状変更等)
第9条 使用者は、研究室等に特別の工作をし、又は原状を変更してはならない。ただし薬学研究科長の承認を得た場合は、この限りではない。
(使用の権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
(使用の許可の取消し等)
第11条 薬学研究科長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
一 本学において使用する必要が生じたとき。
二 使用者がこの内規又は使用の許可条件に違反したとき。
2 前項により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼす場合であっても、本学はその責めを負わない。
(使用の期間の変更等)
第12条 使用者は、使用の期間を変更し、又は使用を取りやめる場合は、30日前までに薬学研究科長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用を終えたとき、又は第11条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、センター及びその設備、備品等を破損し、若しくは滅失した場合又は使用の許可条件に定める義務を履行しない場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年1月19日)
この内規は、令和4年1月19日から施行する。