○国立大学法人東北大学データアクセス統括委員会規程

令和4年7月26日

規第95号

国立大学法人東北大学データアクセス統括委員会規程

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、データアクセス統括委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において、「データ」とは、本学の教育研究活動等において収集又は生成され、本学に保存及び管理されている情報をいう。

(任務)

第3条 委員会は、学内外におけるデータの利活用及び異なる分野のデータの連携に係る企画立案並びにデータの利活用を希望する者へのサービスの提供等に係る調整を行うことを任務とする。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 未踏スケールデータアナリティクスセンター長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員をもって、副委員長は委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第6条 第4条第3号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第7条 第4条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議事)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第10条 委員会の委員及び委員会の業務に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいし、又は提供してはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総長・プロボスト室において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、令和4年7月26日から施行する。

2 この規程の施行後最初の委員会の委員の任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

国立大学法人東北大学データアクセス統括委員会規程

令和4年7月26日 規第95号

(令和4年7月26日施行)