○東北大学オープンアクセス推進に係る論文掲載料支援制度実施要領

令和4年3月22日

附属図書館長裁定

東北大学オープンアクセス推進に係る論文掲載料支援制度実施要領

(趣旨)

第1条 この要領は、東北大学(以下「本学」という。)における研究者が、学術雑誌に論文をオープンアクセス(以下「OA」という。)により掲載する場合の支援制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 東北大学論文掲載料支援制度(以下「本制度」という。)は、本学における研究活動において良質な学術情報を入手するとともに、研究者の論文等をOA出版により発信することで、更なる研究成果の創造に寄与し、研究大学としての持続可能な学術情報循環体制を整備することを目的とする。

(対象)

第3条 本制度の対象となる論文は、Wiley社指定のハイブリッド誌へOA出版を行う論文とする。

(支援内容)

第4条 本学に所属する全ての研究者が前条の論文を申請する際に発生する論文掲載料の半額を本学が負担するものとする。

2 附属図書館は、前項の支援内容に基づき、論文のOA出版を申請した研究者からそれぞれの論文掲載料の半額をOA出版分担金として徴収する。

(申請)

第5条 研究者は、本制度による論文掲載料の支援を希望する場合には、Wiley社の申請システムを経由してOA出版申請を行うものとする。

(承認)

第6条 附属図書館は、前条の申請が第3条の対象論文であることを確認したうえで、Wiley社の承認システムを経由して承認を行う。

(情報の管理)

第7条 附属図書館は、第4条の支援を行う場合、当該論文、研究者の個人データ等の知り得た一切の情報について、秘密を守り、他にこれを漏洩することなく適切に管理しなければならない。

(事務)

第8条 本制度の事務は、当該研究者が所属する部局の事務を処理する事務部と連携して、附属図書館において処理する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

東北大学オープンアクセス推進に係る論文掲載料支援制度実施要領

令和4年3月22日 附属図書館長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第3章 施設使用
沿革情報
令和4年3月22日 附属図書館長裁定