○国立大学法人東北大学川内けやき保育園利用規程
令和4年3月29日
規第58号
国立大学法人東北大学川内けやき保育園利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学川内けやき保育園(以下「保育園」という。)の利用について定めるものとする。
(目的)
第2条 保育園は、国立大学法人東北大学の職員及び東北大学の大学院学生等(以下「職員等」という。)並びに地域住民(職員等を除く。以下同じ。)の要請を受けて、その乳児又は幼児(以下「乳児等」という。)に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供し、もって当該職員等及び地域住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定員)
第3条 保育園の定員は次のとおりとする。
年齢 | 職員等の乳児等の定員 | 地域住民の乳児等の定員 |
0歳児 | 3人 | 2人 |
1歳児 | 6人 | 2人 |
2歳児 | 7人 | 2人 |
(開園日)
第4条 保育園は、次に掲げる日を除き、これを開園する。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間等)
第5条 保育園の利用時間は、次のとおりとする。
利用者区分 | 保護者区分 | 保育区分 | 利用時間 |
保育標準時間利用者 | 職員等及び地域住民 | 基本保育 | 午前8時から午後7時まで |
延長保育 | 午後7時から午後8時まで(土曜日を除く。) | ||
保育短時間利用者 | 地域住民 | 基本保育 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
延長保育 | 午前8時から午前8時30分まで | ||
午後4時30分から午後7時まで | |||
午後7時から午後8時まで(土曜日を除く。) |
(保育料)
第6条 保育園の保育料は、次の各表に掲げる額とする。
一 基本保育
保護者区分 | 対象区分 | 1人当たりの保育料(月額) |
職員等 | 0歳児 | 37,100円 |
1~2歳児 | 37,000円 | |
地域住民 | 0~2歳児 | 仙台市長が定める保育給付認定における利用者負担額 |
備考 基本保育の保育料は、乳児等が入園する日の属する年度の初日(前年度から引き続き入園している場合にあっては、毎年度、当該年度の初日)の前日の年齢によるものとする。 |
二 延長保育
利用者区分 | 利用区分 | 1人当たりの保育料 (基準額) | 1人当たりの保育料 (2人目以降加算額) |
保育標準時間利用者 | 事前申込 | 月額 3,000円 | 月額 1,500円 |
都度利用 | 30分ごと 300円 | 30分ごと 300円 | |
保育短時間利用者 | 事前申込(午前8時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで) | 月額 1,000円 | 月額 500円 |
事前申込(午後7時から午後8時まで) | 月額 3,000円 | 月額 1,500円 | |
都度利用(午後7時から午後8時まで) | 30分ごと 300円 | 30分ごと 300円 |
利用者区分 | 利用区分 | 1人当たりの保育料 (基準額) | 1人当たりの保育料 (2人目以降加算額) |
保育標準時間利用者 | 都度利用 | 月額 3,000円 | 月額 1,500円 |
保育短時間利用者 | 都度利用(午後7時から午後8時まで) | 月額 3,000円 | 月額 1,500円 |
(入園資格)
第7条 保育園に入園する資格(以下「入園資格」という。)を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 生後2ヶ月から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある職員等又は地域住民の乳児等で、その保護者である職員等又は地域住民の労働、学業又は疾病等の事情により保育園による保育が必要であると認められるもの
二 その他理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が適当と認める乳児等
一 職員等 管理責任者
二 地域住民 仙台市長
2 管理責任者は、職員等から前項の申込みがあったときは、入園の可否を決定し、当該申込みをした者に通知し、別に定める契約書を取り交わすものとする。
3 管理責任者は、地域住民から保育の提供を求められた場合、仙台市長が発行する支給認定証の提出を求め、対象となる乳児等の年齢、支給認定の有無及び有効期間、保育必要量等を確認するとともに、当該地域住民に対して提供する保育の内容等について説明を行い、別に定める契約書を取り交わすものとする。
(休園)
第9条 前条の規定により乳児等の入園を許可された者(以下「利用者」という。)は、その入園している乳児等(以下「園児」という。)を休園させようとする場合は、原則として休園を開始させようとする日の1月前までに、管理責任者に休園届を提出しなければならない。
一 園児が感染症にり患し、又はり患している疑いがあり、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。
二 利用者又は園児がこの規程に違反し、休園させることが適当と判断したとき。
三 その他園児の通園が適当でないと判断したとき。
3 利用者は、休園し、又は休園を命ぜられた園児を再度通園させようとする場合は、原則として2週間前までに、管理責任者に復園届を提出しなければならない。
(退園)
第10条 利用者は、園児を退園させようとする場合は、退園をさせようとする日の1月前までに、管理責任者に退園届を提出しなければならない。
一 園児が第7条に定める入園資格を失ったとき。
二 利用者又は園児がこの規程に違反し、退園させることが適当と判断したとき。
三 園児に2月以上の休園期間が見込まれるとき。
四 その他園児の通園が適当でないと判断したとき。
(保育料及び諸経費の納付)
第11条 利用者は、所定の期日までに第6条第1項に定める保育料及び諸経費(保育に必要な物品の購入に要する費用その他の保育に要する費用をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。ただし、延長保育の保育料は、乳児等が属する世帯の所得の状況その他の事情等を勘案し、別に定めるところにより、不徴収とすることがある。
2 前項の諸経費の額は、その実費に相当する額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、入園の日がその月の16日以後の場合又は退園の日がその月の15日以前の場合若しくは休園期間の初日がその月の15日以前の場合又は休園期間の末日がその月の16日以後の場合における当該月の保育料のうち給食費に相当する額は、当該額の半額とする。ただし、入退園時に日割計算により保育料が減額される場合は、給食費に相当する額を減額しない。
5 前二項の給食費に相当する額は、4,500円とする。
6 納付した保育料及び諸経費は、返付しない。
(損害賠償)
第12条 利用者及び園児は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(保育園の事務)
第13条 保育園に関する事務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、保育園の利用その他の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に入園する者から適用する。
2 保育園の定員は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、令和4年度から令和7年度までの間は24人(うち地域住民等の乳児等6人を含む。)とする。
保護者区分 | 対象区分 | 1人当たりの保育料(月額) | ||
利用料 | 給食費 | |||
主食費 | 副食費 | |||
職員等 | 0歳児 | 37,100円 | ||
1~2歳児 | 37,000円 | |||
3~5歳児 | 0円 | 1,000円 | 4,500円 | |
地域住民 | 0~2歳児 | 仙台市長が定める保育給付認定における利用者負担額 | ||
備考 基本保育の保育料は、乳児等が入園する日の属する年度の初日(前年度から引き続き入園している場合にあっては、毎年度、当該年度の初日)の前日の年齢によるものとする |
4 保育園の入園資格は、第7条第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度から令和7年度までの間は、生後2ヶ月から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある地域住民の乳児等で、その保護者である地域住民の労働、学業又は疾病等の事情により保育園による保育が必要であると認められるもの若しくは生後2ヶ月から小学校就学の始期に達するまでの職員等の乳児等で、その保護者である職員等の労働、学業又は疾病等の事情により保育園による保育が必要であると認められるものとする。