○国立大学法人東北大学特定教授制度に関する要項
令和3年11月30日
総長裁定
国立大学法人東北大学特定教授制度に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における特定教授制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 特定教授制度は、本学を定年により退職した教授のうち優れた教育研究上の業績を有するものを、教授として改めて採用し、特定教授として理事又は副学長が所管する業務のうち特定の事項を主たる職務として担わせることにより、本学の業務の実施体制の強化を図ることを目的とする。
(資格)
第3条 特定教授となることができる者は、本学を定年により退職した教授で、在職中に優れた教育研究上の業績があり、かつ、前条の特定の事項を担当するにふさわしい能力を有するものとする。
(身分)
第5条 特定教授は、国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第43条第4項に定める教授とする。
(雇用期間)
第6条 特定教授の雇用期間は、1年以内とする。ただし、1年を超えない範囲内で雇用を更新することがある。
(雇用年齢の上限)
第7条 特定教授の雇用年齢の上限は、満70歳とする。ただし、職務の特殊性等を考慮し、総長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。
(給与)
第8条 特定教授の給与は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2第3号に規定する第3号年俸制を適用する。
(事務)
第9条 特定教授制度に関する事務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、特定教授制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日改正)
この要項は、令和4年12月27日から施行する。