○東北大学半導体テクノロジー共創体に関する要項
令和3年7月27日
総長裁定
東北大学半導体テクノロジー共創体に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学半導体テクノロジー共創体に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、半導体テクノロジー共創体(以下「共創体」という。)を置く。
(目的)
第3条 共創体は、半導体関連技術の研究開発から社会実装までの一貫した体制を構築し、半導体材料及び半導体を用いるデバイスに係る設計、加工、製造、組立、システム化、分析、評価等の各過程における産学共創を推進することにより、我が国の半導体分野における国際競争力の強化に資することを目的とする。
(代表及び副代表)
第4条 共創体に代表及び副代表を置き、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 代表は、共創体の業務を掌理する。
3 副代表は、代表の職務を補佐する。
(拠点)
第5条 共創体はスピントロニクス省電力半導体開発拠点、半導体製造プロセス・部素材・イメージセンサ開発実証拠点及びMEMS設計・プロセス開発実証拠点により構成するものとする。
2 拠点の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第6条 共創体の事務は、産学連携部において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、共創体に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和3年7月27日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和5年9月12日改正)
この要項は、令和5年10月1日から施行する。