○国立大学法人東北大学特任研究員制度に関する要項
令和3年7月27日
総長裁定
国立大学法人東北大学特任研究員制度に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学における特任研究員制度について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 特任研究員となることのできる者は、博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有することを基本として、外部資金による時限的なプロジェクトにおける研究又は部局等における特定の時限的な研究に従事するために必要な能力を有する者とする。
(選考)
第3条 特任研究員の選考は、前条に定める資格を有すると認められる者について、部局の長の申出に基づき総長が行う。
(事務)
第4条 特任研究員制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、特任研究員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和3年7月27日から施行する。