○国立大学法人東北大学プロミネントリサーチフェロー制度に関する要項

令和3年4月27日

総長裁定

国立大学法人東北大学プロミネントリサーチフェロー制度に関する要項

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるプロミネントリサーチフェロー制度について定めるものとする。

(目的)

第2条 プロミネントリサーチフェロー制度は、本学の助教のうち、新領域を切り開く独創的な研究に挑戦するものにプロミネントリサーチフェローの称号を付与し、優秀な若手研究者のプレゼンスの向上を図るとともに、独立した研究環境の整備を進め、本学における教育研究の一層の推進及び社会への貢献に資することを目的とする。

(資格)

第3条 プロミネントリサーチフェローの称号を付与することができる者は、本学の助教で、次の各号の全てに該当するものとする。

 第4条第1項に規定する推薦時の年度の4月1日において博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)の取得から15年(医学、歯学又は獣医学分野の博士の学位を取得後に、医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)又は獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める臨床研修を修了した者にあっては、17年)以内である者

 次に掲げる要件を満たす独立した研究環境を有する者

 自己の研究に係る論文について責任著者の立場にあること。

 大学院生等の指導に責任を持つこと又は責任を持つ立場にあること。

 単独で研究していること又は研究グループの責任者であること。

 自ら管理責任を有する独立した研究を行うために必要な研究室等があること。

2 妊娠、出産及び育児により研究に専念できない期間があった者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「15年」とあるのは「20年」と、同号中「17年」とあるのは「22年」とする。

3 介護等により研究に専念できない期間があった者に対する第1項の規定の適用については、同項に定める年数の要件をその期間(2年までに限る。)に応じて引き上げるものとする。

(推薦)

第4条 理事、副学長及び部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、プロミネントリサーチフェローの称号付与に係る候補者(以下「候補者」という。)を総長に推薦することができる。

2 前項に定めるもののほか、総長は、自ら候補者を推薦することができる。

(審査委員会)

第5条 総長は、候補者を審査させるため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、理事又は副学長のうちから総長が指名する委員若干人をもって組織する。

3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 審査委員会は、候補者の審査にあたり必要と認めるときは、学外の専門家に対し意見を求めることができる。

5 審査委員会は、候補者を審査した場合には、当該候補者の審査結果を総長に申し出るものとする。

(称号付与)

第6条 総長は、前条第5項の申出に基づき、プロミネントリサーチフェローの称号を付与する。

2 次条の規定によりプロミネントリサーチフェローの称号の再付与の推薦が行われた場合において、別に定める基準に該当するときは、前条の審査委員会による候補者の審査を経ずにプロミネントリサーチフェローの称号を付与することがある。

(称号付与期間)

第7条 プロミネントリサーチフェローの称号付与期間は、3年以内とし、再付与を妨げない。

(事務)

第8条 プロミネントリサーチフェロー制度に関する事務は、研究推進部において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、プロミネントリサーチフェロー制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年4月27日から施行する。

(令和4年11月1日改正)

この要項は、令和4年11月1日から施行する。

国立大学法人東北大学プロミネントリサーチフェロー制度に関する要項

令和3年4月27日 総長裁定

(令和4年11月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
令和3年4月27日 総長裁定
令和4年11月1日 総長裁定