○国立大学法人東北大学プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リード(Professor,University Research Lead)制度に関する要項
令和3年4月27日
総長裁定
国立大学法人東北大学プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リード(Professor,University Research Lead)制度に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるプロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リード(Professor,University Research Lead)制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リード制度は、世界レベルでの顕著な研究業績等を有する研究者を雇用してプロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与し、その活動を支援することにより、世界と伍する研究大学を目指す本学の研究活動の活性化を図り、もって国際社会の発展に貢献することを目的とする。
(資格)
第3条 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与することができる者は、前条の目的を達成するために必要な研究業績等を有し、かつ、本学の研究活動を牽引することが大いに期待できるものとする。
(申請)
第4条 部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者にプロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与しようとするときは、その雇用についての交渉を行う前に、所定の調書により総長に申請するものとする。
2 総長は、前項の審査の結果を、申請を行った部局等の長に通知するものとする。
(報告)
第6条 部局等の長は、前条に定めるところにより承認の通知があったときは、その雇用についての交渉を行い、その結果を速やかに総長に報告するものとする。
(称号授与)
第7条 総長は、前条の報告に基づき、本学に雇用される者に対し、プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与する。
2 総長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外のものに対し、プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与することができる。
(給与)
第8条 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与された者のうち本学の教授であるものの給与は、原則として国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2第1号に規定する第1号年俸制を適用する。
2 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与された者のうち本学の教授であるものの年俸は、その者の顕著な研究業績等を勘案して設定するものとする。
(雇用上限年齢の特例)
第9条 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与された者(国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)を適用する者に限る。)については、その年齢にかかわりなく雇用することができる。
(研究環境)
第10条 部局等の長は、プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与された者の研究環境について十分な配慮をするものとする。
(称号の取消)
第11条 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を授与された者について、これにふさわしくない事実が明らかになったときは、総長はプロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リードの称号を取り消すことがある。
(事務)
第12条 プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リード制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、プロフェッサー,ユニバーシティ・リサーチ・リード制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和3年4月27日から施行する。
附則(令和5年2月7日改正)
この要項は、令和5年2月7日から施行し、改正後の第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項及び第2項の規定は、令和5年2月1日から適用する。