○国立大学法人東北大学学生評議員制度に関する要項

令和3年3月30日

総長裁定

国立大学法人東北大学学生評議員制度に関する要項

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における学生評議員制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生評議員制度は、学生との直接的な対話を通して相互理解を促進するとともに、学生の意見等を把握して大学運営に反映させることにより、大学の構成員及びステークホルダーとのエンゲージメントの深化を図ることを目的とする。

(学生評議員の役割)

第3条 学生評議員は、教育研究評議会議長の求めに応じ、本学の教育研究に関する大学運営について意見を述べることを役割とする。

(学生評議員の資格)

第4条 学生評議員になることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部学生又は大学院学生とする。

(委嘱)

第5条 学生評議員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 学生評議員の任期は、1年とする。ただし、補欠の学生評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学生評議員懇談会等)

第7条 教育研究評議会議長は、学生評議員から意見を聴くため、原則として年1回以上、学生評議員懇談会を開催するものとする。

2 前項に規定するもののほか、教育研究評議会議長は、必要に応じ、学生評議員に意見を求めることができる。

(事務)

第8条 学生評議員制度に関する事務は、教育・学生支援部と連携し、総務企画部において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、学生評議員制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学学生評議員制度に関する要項

令和3年3月30日 総長裁定

(令和3年4月1日施行)