○国立大学法人東北大学人権擁護・人権侵害防止対策委員会設置要項
令和3年3月30日
総長裁定
国立大学法人東北大学人権擁護・人権侵害防止対策委員会設置要項
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学に、人権擁護・人権侵害防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 人権擁護及び人権侵害防止の啓発に関する事項
二 人権侵害の相談に関する事項
三 人権侵害の問題解決に関する事項
四 その他人権擁護及び人権侵害防止に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 法学研究科の教授 1人
三 法律等に関する専門知識を有する者 若干人
四 その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条 委員長は、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 人権に関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年4月1日から施行する。