○東北大学学生ピアサポーター制度実施要項
令和2年5月26日
総長裁定
東北大学学生ピアサポーター制度実施要項
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学における学生ピアサポーター制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生ピアサポーター制度は、本学に在学する学生に新入生等に対する学習、学生生活その他の多面的な支援活動を行わせることにより、新入生等の学習効果の向上、学生生活への速やかな適応等を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 前条の支援活動を行う者の名称は、学生ピアサポーターとする。
(資格)
第4条 学生ピアサポーターになることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部学生又は大学院学生とする。
(対象学生)
第5条 学生ピアサポーターは、次に掲げる者を対象者として、支援活動を行う。
一 学部の第1年次の学生(入学後6月以内の者に限る。)
二 その他学生ピアサポーターが所属する部局の長(以下「部局長」という。)(第7条第3項に定める団体が支援活動を行う場合にあっては、総長が指名する理事又は副学長。以下同じ。)が特に必要と認めた学生
(活動期間)
第6条 学生ピアサポーターの活動期間は、1月以上2月以内とする。
(活動内容)
第7条 学生ピアサポーターは、対象学生の履修及び学習上の援助並びに学生生活の助言等を行う。
2 前項に規定する支援活動は、情報通信技術を活用して行うことを原則とする。
(活動報告書)
第8条 学生ピアサポーターは、活動期間が終了したときは、速やかに活動報告書を部局長に提出るものとする。
(募集及び選考)
第9条 学生ピアサポーターの募集及び選考は、部局長が行う。
(委嘱)
第10条 学生ピアサポーターは、部局長が委嘱する。
(事務)
第11条 学生ピアサポーター制度に関する事務は、教育・学生支援部が処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、学生ピアサポーター制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和2年5月26日から施行し、令和2年5月1日から適用する。