○東北大学大学院薬学研究科附属医薬品開発研究センター内規
平成31年4月1日
制定
東北大学大学院薬学研究科附属医薬品開発研究センター内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)及び薬学部組織運営規程(平成16年規第136号)第8条第7項の規定に基づき、医薬品開発研究センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条 センターに次の部門を置く。
一 創薬理論創成部門
二 創薬企画推進部門
三 連携企画推進部門
四 研究開発支援部門
(運営委員会)
第3条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に専門委員会を置くことができる。
(運営委員会の組織)
第4条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 部門長
二 医薬品開発研究センターの専任の教員 若干人
三 東北大学大学院薬学研究科(医薬品開発研究センターを除く。)の専任の教員 若干人
四 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第5条 委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。