○国立大学法人東北大学参与に関する要項
令和2年3月24日
総長裁定
国立大学法人東北大学参与に関する要項
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、参与を置く。
(職務)
第2条 参与は、総長の求めに応じ、本学の運営及び教育研究に関する事項について、助言を行う。
(選考)
第3条 参与は、有識者のうちから、総長が指名する。
(任期)
第4条 参与の任期は、1年とする。ただし、総長が特に必要と認めるときは、1年未満の期間とすることがある。
2 前項の参与は、再任されることができる。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。