○国立大学法人東北大学役員等実績評価実施要項

平成19年11月13日

総長裁定

国立大学法人東北大学役員等実績評価実施要項

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の役員及び副学長(以下「役員等」という。)の実績評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実績評価の対象となる者)

第2条 役員等の実績評価は、常勤の役員等を対象として行うものとする。

(評価者)

第3条 役員等の実績評価は、総長が実施する。

(評価項目等)

第4条 役員等の実績評価の項目及び評価の区分については、役員等の役割に応じて、総長が定める。

(本人の意見聴取)

第5条 総長は、役員等(総長及び監事を除く。)の実績評価を行うにあたっては、本人の意見を聴取する。

2 前項の意見聴取は、総長が別に行う達成目標に係る面談、各種ヒアリングその他総長との面談の機会に兼ねることができる。

(評価実施時期)

第6条 実績評価は、次に掲げる役員等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に行うことを基本とする。

 総長及び監事 11月

 理事及び副学長 5月及び11月

(評価対象期間)

第7条 実績評価の対象期間は、前回の実績評価の実施の日(以下「評価実施日」という。)(前回の評価実施日後に任命された役員等にあっては、役員等に任命された日)から評価実施日の前日までの期間とすることを基本とする。

(フィードバック)

第8条 総長は、目標達成状況等の確認、マネジメントについての指導助言、具体的な指示事項等を本人にフィードバックする。

(処遇への反映)

第9条 役員等の実績評価の結果は、次のものに反映させる。

 任免(ただし、総長及び監事を除く。)

 給与

 退職手当

本要項は、平成19年11月13日から施行する。

(令和元年10月1日改正)

この要項は、令和元年10月1日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学役員等実績評価実施要項の規定は、令和元年度に実施する実績評価から適用する。

(令和4年3月29日改正)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年度に実施する総長及び監事の実績評価の評価対象期間については、改正後の第7条の規定にかかわらず、実績評価の実施の日(以下「評価実施日」という。)が属する事業年度の前事業年度及び評価実施日が属する事業年度の評価実施日の前日までの期間とする。

国立大学法人東北大学役員等実績評価実施要項

平成19年11月13日 総長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
平成19年11月13日 総長裁定
令和元年10月1日 総長裁定
令和4年3月29日 総長裁定