○国立大学法人東北大学人事戦略会議規程
令和元年6月28日
規第11号
国立大学法人東北大学人事戦略会議規程
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学に、人事戦略会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について審議する。
一 全学的な教員の人事管理に係る方針及び戦略の策定に関する事項
二 全学的な教員の選考プロセスに関する事項
三 その他全学的な教員の人事管理に関する事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長
二 理事
三 副学長
四 総長が指名する部局長 若干人
五 事務機構長並びに総務企画部長、人事企画部長、財務部長及び研究推進部長
六 その他議長が必要と認めた者
2 会議は、所掌事項の審議に当たり必要と認めるときは、審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対し意見を求めることができる。
(議長及び副議長)
第4条 会議に議長及び副議長を置き、議長は総長をもって、副議長は前条第1項第2号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の委嘱)
第5条 第3条第1項第6号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 第3条第1項第6号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附則(令和2年4月28日規第52号改正)
この規程は、令和2年4月28日から施行する。