○国立大学法人東北大学におけるクラウドファンディング事業の実施に関する要項

令和元年5月28日

総長裁定

国立大学法人東北大学におけるクラウドファンディング事業の実施に関する要項

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の教育、研究及び社会貢献活動(以下「教育研究等」という。)におけるクラウドファンディング事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 クラウドファンディング インターネットを通じて事業内容を公開し、賛同を得た不特定多数の支援者から支援金を募ることをいう。

 支援者 事業者を介して本学の教育研究等のために支援金を提供した者をいう。

 事業者 本学のクラウドファンディングの実施に係る業務を委託された者をいう。

 クラウドファンディング事業 クラウドファンディングの実施及びそれにより受け入れた支援金により実施するプロジェクトをいう。

 実施責任者 クラウドファンディング事業を担当する本学の役員及び職員を代表して事業の遂行に責任を持つ者をいう。

 寄附金 返礼品(対価性を有しないものを除く。)を提供しないことを条件として支援者から受け入れた支援金をいう。

 事業資金 返礼品を提供することを条件として支援者から受け入れた支援金をいう。

(実施の要件)

第3条 クラウドファンディング事業は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、実施することができない。

 本学の教育研究等の目的に沿ったものでない場合

 社会的な信頼性を損なうおそれがある場合

 その他総長が事業を実施することが適当でないと認めた場合

(実施の申請)

第4条 実施責任者は、クラウドファンディング事業を実施しようとするときは、寄附金又は事業資金の募集開始予定日の2月前までに、所定の様式により所属する部局の長(以下「部局長」という。)を経由して総長に申請しなければならない。

(実施の決定)

第5条 総長は、前条の申請があったときは、第3条各号に掲げる要件に該当しないものであるかを審査し、実施の可否を決定する。

2 総長は、前項の決定を行ったときは、申請を行った部局長に結果を通知するものとする。

(募集)

第6条 理事又は副学長のうちから総長が社会連携担当として指名する者(以下「社会連携総括責任者」という。)は、前条第1項により事業の実施が決定されたときは、事業者を介して寄附金又は事業資金の募集を開始するものとする。

2 社会連携総括責任者は、前項の募集の終了後、申請を行った部局長にその結果を通知するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、社会連携総括責任者は、クラウドファンディング事業の実施のために必要な場合は、実施責任者の所属する部局長からの申し出に基づき、当該部局長に前条第1項により実施が決定された事業について事業者を介して寄附金又は事業資金の募集を行わせることができる。

4 部局長は、前項の募集の終了後、社会連携総括責任者にその結果を報告するものとする。

(寄附金の受入れ及び管理)

第7条 寄附金は、東北大学基金に受け入れるものとし、その受入れ及び管理については、この要項に定めるもののほか、国立大学法人東北大学基金管理運営規程(平成20年規第47号)の定めるところによる。

(事業資金の受入れ及び管理)

第8条 事業資金の受入れ及び管理については、この要項に定めるもののほか、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)その他の学内規則の定めるところによる。

(事務)

第9条 クラウドファンディング事業の実施に関する事務は、実施責任者が所属する部局の事務を処理する事務部と連携して、総務企画部において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、クラウドファンディング事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月29日改正)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学におけるクラウドファンディング事業の実施に関する要項

令和元年5月28日 総長裁定

(令和4年4月1日施行)