○平成30年度における平成30年北海道胆振東部地震により被災した東北大学学部入学志願者等の検定料の免除に関する規程
平成30年11月26日
規第170号
平成30年度における平成30年北海道胆振東部地震により被災した東北大学学部入学志願者等の検定料の免除に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、平成30年度における平成30年北海道胆振東部地震(以下「北海道地震」という。)により被災した者で東北大学(以下「本学」という。)の学部又は大学院の研究科に入学を志願するもの等への入学試験、再入学試験、転入学試験及び編入学試験(以下「入学試験等」という。)に係る経済的負担を軽減することにより受験機会を提供するため、検定料の免除の取扱いについて定めるものとする。
(免除の許可)
第2条 北海道地震により被災した者で本学の学部又は大学院の研究科に入学、再入学、転入学又は編入学を志願するものに対しては、その願い出により、検定料の免除を許可することがある。
(免除の対象者)
第3条 平成30年度に本学が実施する入学試験等において本学の学部又は大学院の研究科に入学、再入学、転入学又は編入学を志願する者(以下「志願者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
一 志願者又は志願者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が北海道地震に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域に居住し(平成30年9月6日において当該市町村の区域に居住していた場合を含む。)、家屋等が全壊、大規模半壊、半壊等の被害を受けた者
二 北海道地震により学資負担者が死亡又は行方不明の者
三 前二号に準ずる場合であって、相当と認められる理由がある者
(免除の許可の願い出)
第4条 検定料の免除の許可を願い出ようとする者は、出願時に、次に掲げる書類を総長に提出しなければならない。
一 検定料免除申請書
二 市町村長発行のり災証明書(前条第1号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)
三 学資負担者の死亡等を証明する書類(前条第2号に該当するものとして免除の許可を願い出る者に限る。)
(免除の額)
第5条 検定料の免除の額は、その全額とする。
(免除を許可されなかった者の納付期限等)
第6条 検定料の免除を許可されなかった者は、当該不許可を告知された日において本学が指定した日までに、検定料を払い込まなければならない。
2 前項による検定料の払込みがない者の当該入学者選抜に係る出願は、これを受理しないものとする。
(検定料の返付)
第7条 検定料の免除を許可されたもののうち、既に検定料を納めていたものについては、学部通則第16条第1項及び大学院通則第20条第1項の規定にかかわらず、納付済みの検定料の全額を返付するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、検定料の免除の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成30年11月26日から施行し、平成30年度に本学が実施する入学試験等に係る検定料の免除手続から適用する。