○国立大学法人東北大学病院長の選考に関する規程

平成30年9月26日

規第158号

国立大学法人東北大学病院長の選考に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学病院規程(平成15年規第102号)第3条第6項の規定に基づき、東北大学病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考会議の設置)

第2条 総長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病院長の候補者(以下「病院長候補者」という。)を選考させるため、東北大学病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

 病院長の任期が満了するとき。

 病院長が辞任を申し出たとき。

 病院長が欠けたとき。

2 選考会議は、前項第1号に該当する場合には任期の満了する日の少なくとも3月前に、同項第2号又は第3号に該当する場合にはその理由の生じた後速やかに、設置するものとする。

(組織)

第3条 選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長

 総長が指名する理事又は副学長 5人

 病院運営諮問会議の委員長及び副委員長

 医学系研究科長、歯学研究科長及び加齢医学研究所長

 その他総長が必要と認める者 若干人

2 前項第3号及び第5号に掲げる委員のうち複数の者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でない者でなければならない。

 過去10年以内に国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)と雇用関係にあること。

 過去3年間において、50万円を超える寄附金又は契約金等を本学から受領していること。

 過去3年間において、50万円を超える寄附を本学に対して行っていること。

3 選考会議の委員が、病院長候補者となった場合には、その委員に代えて他の者を委員としなければならない。

(議長)

第4条 選考会議に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、選考会議を主宰する。

(定足数)

第5条 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議決)

第6条 選考会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考の開始)

第7条 第2条の規定により選考会議が設置されたときは、選考会議は、ただちに病院長候補者の選考を開始するものとする。

(病院長候補者の推薦)

第8条 前条の規定により病院長候補者の選考が開始されたときは、選考会議は、選考会議の委員及び病院運営評議会に対して病院長候補者の推薦を求める。

2 選考会議の委員から選考会議に推薦することのできる病院長候補者は、3人以内とする。

3 病院運営評議会から選考会議に推薦することのできる病院長候補者は、5人以内とする。

(病院長候補者への通知)

第9条 選考会議は、前条の規定により病院長候補者に推薦された者に対し、速やかにその旨を通知し、次に掲げる事項を記載した所信表明書及び履歴書の提出を求めるものとする。

 病院の将来構想

 病院の運営及び経営理念

 病院における診療及び教育研究体制の理念

(病院長候補者の決定)

第10条 選考会議は、第8条の規定に基づき推薦された病院長候補者を基礎として、最終の病院長候補者1人を決定する。

2 選考会議は、前項の決定にあたり、病院、医学系研究科、歯学研究科及び加齢医学研究所に対し、病院長候補者に関する意見を求めることができる。

(選考会議の廃止)

第11条 選考会議は、前条第1項の決定をしたときに、廃止されるものとする。

(庶務)

第12条 選考会議の庶務は、総務企画部において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、病院長の選考に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成30年9月26日から施行する。

国立大学法人東北大学病院長の選考に関する規程

平成30年9月26日 規第158号

(平成30年9月26日施行)