○国立大学法人東北大学青葉山東キャンパス構内自動車入構管理規程
平成30年4月24日
規第61号
国立大学法人東北大学青葉山東キャンパス構内自動車入構管理規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の青葉山東キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車の入構管理に関し必要な事項を定め、もって自動車利用適正化の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。
2 この規程において「部局」とは、工学研究科、環境科学研究科、医工学研究科、附属図書館工学分館、グリーン未来創造機構、半導体クリエイティビティハブ及び環境保全センターをいう。
(自動車による入構の制限等)
第3条 構内に自動車により入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証の交付を受けなければならない。
一 本学の役員及び職員
二 構内に通学する学生のうち、工学研究科長が認めた学生
三 その他工学研究科長が特に必要と認めた者
(入構許可申請手続等)
第5条 入構許可証の交付を受けようとする者は、所定の申請書を、所属する部局(前条第2号に掲げる者にあっては、研究指導等を受ける研究室等が所在する部局とする。)又は用務を行う部局を経由して、工学研究科長に提出するものとする。
2 工学研究科長は、前項の申請書の提出があった場合において、入構の許可を行うことが適当であると判断したときは、入構許可証を交付するものとする。
3 前項に定める入構許可証の種別は、次のとおりとする。
一 入構許可証(通勤・通学用) 通勤・通学等により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
二 特別入構許可証 前号に掲げる者以外で教育研究その他の理由により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
(入構負担金)
第6条 前条第3項第1号の入構許可証(通勤・通学用)の交付を受けた者は、別に定めるところにより、入構負担金を納めなければならない。ただし、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)第2条第1号に規定する障害により自動車を使用しなければ通勤・通学等を行うことが著しく困難であると工学研究科長が認める者については、入構負担金の全額を免除することがある。
2 一時入構許可書の交付を受けた者は、用務のために入構したことについて、用務を行った部局の職員の認証を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 構内に自動車で入構し通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。
二 入構許可証又は一時入構許可書の交付を受けた者は、当該入構許可証等を車両のフロントガラス内側の確認しやすい位置に掲げること。
三 第10条に規定する自動車を除き、駐車後は、構内での移動には原則として自動車を使用しないこと。
四 みだりに警笛音を発し、又は空ふかし音、急ブレーキ音及びタイヤ摩擦音を発する運転をしないこと。
五 入構管理業務に携わる者の指示に従うこと。
六 入構許可証又は一時入構許可書の貸与若しくは譲渡又は記載事項の書換えをしないこと。
2 違反者に対する措置については、別に定める。
一 本学が所有する自動車
二 消防車等の緊急自動車
三 清掃車
四 郵便、新聞等の配達用自動車
五 タクシー等
六 その他工学研究科長が特に認めた自動車
(臨時の規制)
第11条 緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は、この規程の規定にかかわらず、臨時の入構管理規制等を行うことができる。
(事務)
第12条 この規程の実施に関する事務は、工学部・工学研究科事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月24日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規第26号改正)
この規程は、令和5年3月14日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日規第66号改正)
この規程は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和6年4月1日から適用する。