○東北大学国際交流会館管理運営規程

平成30年3月26日

規第32号

東北大学国際交流会館管理運営規程

国立大学法人東北大学国際交流会館規程(昭和58年規第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、第5条に掲げる東北大学(以下「本学」という。)の国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会館は、外国人留学生及び外国人研究者に寄宿舎を提供することにより、教育及び研究の国際交流の促進に資することを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 会館の管理運営の責任者は、理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理運営責任者」という。)とする。

(審議機関)

第4条 会館の管理運営上の重要事項に関する審議は、東北大学学生生活支援審議会(以下「学生生活支援審議会」という。)が行う。

(入居定員及び入居資格)

第5条 各会館の入居定員及び入居資格は、次のとおりとする。

名称

入居定員

入居資格

三条第一会館

254人

一 本学に在学する外国人留学生

二 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者

三 他の国立大学法人に在学する外国人留学生

四 他の国立大学法人において研究又は教育に従事する外国人研究者

五 その他管理運営責任者が適当と認める者

三条第二会

108人

東仙台会館

70人

(入居許可)

第6条 入居を希望する者は、所定の入居願に必要な書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。

2 管理運営責任者は、前項の願い出に基づき、選考の上、入居を許可する。

3 前項のほか、管理運営責任者は、入居を許可された外国人留学生が遠隔地から入居する等のやむを得ない理由により入居期間前の入居を希望する場合は、入居を許可することがある。

(入居手続及び入居許可の取消し)

第7条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、所定の期日までに、所定の手続を行って入居しなければならない。

2 入居者が正当の理由なく入居しないときは、又は入居の願い出に当たって虚偽の申告をしたことが明らかになったときは、入居の許可を取り消すものとする。

(入居期間)

第8条 各会館の入居期間は、外国人留学生にあっては、6月以上1年以内とし、外国人研究者にあっては、14日以上1年以内とする。ただし、管理運営責任者が特に適当と認めたときは、この期間を延長することがある。

2 第6条第3項により入居を許可された期間(以下「特例期間」という。)は、前項の外国人留学生の入居期間に含めないものとする。

(寄宿料等)

第9条 入居者は、入居する会館の居室区分に応じて、次の各表に掲げる寄宿料、共益費及び入居時預り金(以下「寄宿料等」という。)を所定の期日までに、納入するものとする。

三条第一会館

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

1,000円

入居時

30,000円

単身室

13,000円

夫婦室

21,000円

家族室

25,000円

三条第二会館

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

1,000円

入居時

30,000円

単身室

22,800円

夫婦室

32,000円

家族室

50,000円

東仙台会館

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

1,000円

入居時

30,000円

本館単身室

10,000円

別館単身室

22,000円

別館夫婦室

33,000円

2 外国人留学生にあっては、入居又は退居の日が月の中途である場合であっても、当該入居又は退居の日の属する月の寄宿料及び共益費は、1月分を納入しなければならない。

3 外国人研究者にあっては、入居又は退居の日が月の中途である場合における当該入居又は退居の日の属する月の寄宿料及び共益費は、日割りにより計算した額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第6条第3項により入居を許可された者は、特例期間の寄宿料及び共益費として、別に定める額を所定の期日までに、納入するものとする。

5 既納の寄宿料及び共益費は、還付しない。

6 既納の入居時預り金は、別に定めるところにより退居時にその一部を還付し、又は追加で徴収することがある。

(寄宿料及び共益費の免除)

第10条 特別な理由により寄宿料及び共益費の納付が困難であると認められる入居者に対しては、別に定めるところにより、寄宿料及び共益費を免除することがある。

(諸経費の負担)

第11条 入居者は、第9条に定める寄宿料等のほか、私生活のために使用する光熱水料等の経費以下「諸経費」という。)を負担しなければならない。

2 前項の諸経費の負担については、別に定める。

(施設の保全等)

第12条 入居者は、施設、設備等の保全及び快適な環境の保持に留意し、次の各号に定める事項に従わなければならない。

 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

 居室に本人以外の者を宿泊させないこと。

 居室及び共用施設は、常に良好な状態で使用し、許可なく工作を加えないこと。

 火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意すること。

 故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。

 他の入居者又は近隣住民等に対する迷惑行為等は、行わないこと。

(退居手続)

第13条 退居しようとする者は、あらかじめ管理運営責任者に所定の退居届を提出しなければならない。

2 退居に際しては、居室、設備等について管理運営責任者の指定する者の点検を受け、その指示に従うものとする。

(退居措置)

第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退居しなければならない。

 入居資格を失ったとき。

 入居期間が満了したとき。

 寄宿料、共益費又は諸経費を3月以上滞納したとき。

2 前項の規定に違反する入居者については、管理運営責任者が退居を命ずるものとする。

3 前項に定めるもののほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、学生生活支援審議会の議を経て退居を命ずることがある。

 病気その他保健衛生上会館での生活に適さないと認められたとき。

 停学処分を受けたとき、又は停職処分を受けたとき。

 休学又は3月以上の留学等に該当するとき。

 その他会館における共同生活に著しく支障を来す行為があったとき。

4 前条第2項の規定は、前二項の規定により退居する場合について準用する。

(入居者以外の者の使用)

第15条 管理運営責任者は、本学が実施する国際交流に関する事業の用に供するため、会館を入居者以外の者に使用させることがある。

2 前項の入居者以外の者の使用については、別に定める。

(事務)

第16条 会館の管理運営に関する事務は、国際連携部と連携して、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、管理運営責任者が定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に改正前の第11条第1項及び第2項の規定により入居を許可された者であって、その入居期間の末日が施行日以後であるものは、施行日においてそれぞれ第6条の規定により入居の許可を受けたものとみなす。この場合において、入居期間は、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規第48号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日規第74号改正)

この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第16条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

東北大学国際交流会館管理運営規程

平成30年3月26日 規第32号

(令和5年5月16日施行)