○国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程
平成29年11月28日
規第122号
国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程
目次
第1章 教育改革推進会議(第1条―第6条)
第2章 教育の質保証検証部会(第7条―第11条)
第3章 学部・研究科の改革推進部会(第12条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 教育改革推進会議
(会議の設置)
第1条 国立大学法人東北大学に、教育改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議の所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について審議する。
一 教育の質保証に関する事項
二 教育組織の変更に係る全学的調整に関する事項
三 その他学部及び研究科における教育改革の推進に関する事項
(会議の組織)
第3条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 各研究科の長のうちから議長が指名する者 若干人
三 各附置研究所の長のうちから議長が指名する者 若干人
四 総務企画部長、教育・学生支援部長及び財務部長
五 その他議長が必要と認めた者
(会議の議長)
第4条 会議に議長を置き、前条第1項に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員が、前項の職務を代行する。
(会議の委員の任期)
第6条 第3条第5号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
第2章 教育の質保証検証部会
(質保証部会の設置)
第7条 会議に、次に掲げる事項を所掌させるため、教育の質保証検証部会(以下「質保証部会」という。)を置く。
一 教育の全学的質保証システムの構築に関する事項
二 学部及び研究科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの検証その他の教育の質保証の検証に関する事項
三 前号の検証の結果に基づく学部及び研究科を主体とした教育改革への取組に対する助言及び支援に関する事項
(質保証部会の組織)
第8条 質保証部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 総長が指名する副理事又は総長特別補佐
三 学務審議会教務委員長
四 高度教養教育・学生支援機構教育評価分析センター長
五 教育・学生支援部長
六 その他部会長が必要と認めた者
(質保証部会の部会長及び副部会長)
第9条 質保証部会に部会長を置き、部会長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副部会長は部会長が指名する委員をもって充てる。
2 部会長は、質保証部会の会務を掌理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(質保証部会の委員の委嘱)
第10条 第8条第6号に掲げる委員は、総長が委嘱する。
(質保証部会の委員の任期)
第11条 第8条第6号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
第3章 学部・研究科の改革推進部会
(改革推進部会の設置)
第12条 会議に、次に掲げる事項を所掌させるため、学部・研究科の改革推進部会(以下「改革推進部会」という。)を置く。
一 中長期にわたる学部・研究科の改革方針の検討に関する事項
二 学部及び研究科に対する教育改革推進の要請内容の検討に関する事項
(改革推進部会の組織)
第13条 改革推進部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 総長が指名する総長補佐
三 総長が指名する副理事又は総長特別補佐
四 高度教養教育・学生支援機構副機構長 1人
五 研究科の教授 若干人
六 総務企画部長、教育・学生支援部長及び財務部長
七 その他部会長が必要と認めた者
(改革推進部会の部会長及び副部会長)
第14条 改革推進部会に部会長を置き、部会長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副部会長は部会長が指名する委員をもって充てる。
2 部会長は、改革推進部会の会務を掌理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
第4章 雑則
(庶務)
第17条 会議の庶務は、総務企画部と連携して、教育・学生支援部において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日規第151号改正)
この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月30日規第2号改正)
1 この規程は、平成31年1月30日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される教育改革推進会議、教育の質保証検証部会及び学部・研究科の改革推進部会の委員の任期は、第6条第1項本文、第11条第1項本文及び第16条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和3年9月28日規第87号改正)
この規程は、令和3年9月28日から施行する。