○国立大学法人東北大学青葉山みどり保育園利用規程
平成29年10月30日
規第121号
国立大学法人東北大学青葉山みどり保育園利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学青葉山みどり保育園(以下「保育園」という。)の利用について定めるものとする。
(目的)
第2条 保育園は、国立大学法人東北大学の職員及び東北大学の大学院学生等(以下「職員等」という。)の要請を受けて、その乳児又は幼児(以下「乳児等」という。)を保育し、もって当該職員等の福祉の増進に資することを目的とする。
2 保育園は、保育園を共同利用する協定を締結した機関(以下「共同利用機関」という。)の職員及び共同利用機関が設置する大学の大学院学生等(以下「共同利用機関職員等」という。)の乳児等についても保育できるものとする。
(定員)
第3条 保育園の定員は、次のとおりとする。
一 国立大学法人東北大学の職員の乳児等 95人
二 東北大学の大学院学生等の乳児等 11人
三 共同利用機関職員等の乳児等 10人
(開園日)
第4条 保育園は、次に掲げる日を除き、これを開園する。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間等)
第5条 保育園の利用時間は、次のとおりとする。
保育区分 | 利用時間 |
基本保育 | 午前8時から午後7時まで |
延長保育 | 午前7時30分から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで |
一時保育 | 午前8時から午後7時まで |
2 延長保育の利用は、基本保育の保育区分が適用される者のみとする。
3 延長保育については、土曜日は実施しない。
(保育料)
第6条 保育園の保育料は、次の各表に掲げる額とする。
一 基本保育
対象区分 | 1人当たりの保育料(月額) | |||
利用料 | 給食費 | |||
主食費 | 副食費 | |||
無償化対象者 | 0~2歳児 | 0円 | ||
3~5歳児 | 0円 | 1,000円 | 4,500円 | |
上記以外の者 | 0歳児 | 37,100円 | ||
1~2歳児 | 37,000円 | |||
3歳児 | 26,600円 | 1,000円 | 4,500円 | |
4~5歳児 | 23,100円 | 1,000円 | 4,500円 | |
備考 基本保育の保育料は、乳児等が入園する日の属する年度の初日(前年度から引き続き入園している場合にあっては、毎年度、当該年度の初日)の前日の年齢によるものとする。 |
二 延長保育
利用区分 | 1人当たりの保育料 |
事前申込 | 月額 8,000円 |
事前申込 (午後8時まで) | 月額 4,000円 |
都度利用 | 30分ごと 300円 |
三 一時保育
1人当たりの保育料 |
30分ごと 400円 |
(入園資格)
第7条 保育園に入園する資格(以下「入園資格」という。)を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 生後2ヶ月(一時保育にあっては生後5ヶ月)から小学校就学の始期に達するまでの職員等の乳児等で、その保護者である職員等の労働、学業又は疾病等の事情により保育園による保育が必要であると認められるもの
二 その他理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が適当と認める乳児等
(入園の申込み)
第8条 乳児等の保育園への入園を希望する者は、所定の入園申込書を管理責任者に提出しなければならない。
(入園の決定)
第9条 管理責任者は、前条の申込みがあったときは、入園の可否を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。
(休園)
第10条 前条の規定により乳児等の入園を許可された者(以下「利用者」という。)は、その入園している乳児等(以下「園児」という。)を休園させようとする場合は、原則として休園を開始させようとする日の1月前までに、管理責任者に休園届を提出しなければならない。
一 園児が感染症にり患し、又はり患している疑いがあり、他の園児の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると認めたとき。
二 利用者又は園児がこの規程に違反し、休園させることが適当と判断したとき。
三 その他園児の通園が適当でないと判断したとき。
3 利用者は、休園し、又は休園を命ぜられた園児を再度通園させようとする場合は、原則として2週間前までに、管理責任者に復園届を提出しなければならない。
(退園)
第11条 利用者は、園児を退園させようとする場合は、退園をさせようとする日の1月前までに、管理責任者に退園届を提出しなければならない。
一 園児が第7条に定める入園資格を失ったとき。
二 利用者又は園児がこの規程に違反し、退園させることが適当と判断したとき。
三 園児に6月以上の休園期間が見込まれるとき。
四 その他園児の通園が適当でないと判断したとき。
(保育料及び諸経費の納付)
第12条 利用者は、所定の期日までに第6条に定める保育料及び諸経費(保育に必要な物品の購入に要する費用その他の保育に要する費用をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。
2 前項の諸経費の額は、その実費に相当する額とする。
5 前二項の給食費に相当する額は、4,500円とする。
6 納付した保育料及び諸経費は、返付しない。
(損害賠償)
第13条 利用者及び園児は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(保育園の事務)
第14条 保育園に関する事務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、保育園の利用その他の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行し、青葉山みどり保育園については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入園を希望する者の入園選考から適用する。
2 国立大学法人東北大学川内けやき保育園利用規程(平成17年規第159号)は、廃止する。
3 施行日の前日において、前項の規定による廃止前の国立大学法人東北大学川内けやき保育園利用規程第5条の表備考1の規定の適用を受けていた乳児等であって、施行日以後引き続き川内けやき保育園に入園しているものの基本保育の保育料は、当該乳児等のうち複数のものが引き続き川内けやき保育園に入園している間に限り、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月4日規第173号改正)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた乳児等の基本保育の保育料については、改正後の第5条の表川内けやき保育園の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規第21号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日規第55号改正)
この規程は、令和2年5月26日から施行し、改正後の第12条第7項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月7日規第66号改正)
この規程は、令和2年7月7日から施行し、改正後の第14条の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月9日規第6号改正)
この規程は、令和3年3月9日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日規第59号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。