○東北大学ICカード取扱要項
平成29年2月7日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学ICカードの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「東北大学ICカード」とは、氏名その他の別に定める事項が記載され、かつ、これらの情報が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により記録されたカードであって、東北大学(以下「本学」という。)が個人認証を行うため職員証として発行するものをいう。
(交付の申請)
第3条 ICカードの交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、総長に申請するものとする。
2 総長は、前項の申請に基づきICカードを発行するものとする。
(交付等)
第4条 前条の規定により発行されたICカードは、総長が、ICカードの交付の申請をした者(以下「交付申請者」という。)の出頭を求めて当該交付申請者に交付するものとする。
2 総長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、ICカードを交付することができる。
3 ICカードの交付を受けた者は、ICカードに記載された事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、総長に届け出なければならない。
(再交付の申請)
第5条 次に掲げる場合には、ICカードの交付を受けた者は、別に定めるところにより、総長にICカードの再交付を申請することができる。
一 ICカードを盗取され、又は紛失した場合
二 ICカードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第2条に規定する記録が毀損した場合
三 ICカードに表示されている写真を変更する場合
2 総長は、前項の申請に基づきICカードを再発行するものとする。
3 ICカードの再交付を受けようとする者は、再交付手数料として、1,500円を納めなければならない。ただし、総長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。
4 前条の規定は、再発行したICカードの交付について準用する。
(返還)
第6条 次に掲げる場合には、ICカードの交付を受けた者は、遅滞なく、ICカードを総長に返還しなければならない。
一 ICカードの交付を受けることができる身分を失った場合
二 ICカードの有効期間が満了した場合
三 ICカードの再交付を受けた場合(ICカードを盗取され、又は紛失した場合を除く。)
(紛失等の届出)
第7条 ICカードの交付を受けた者は、ICカードを盗取され、又は紛失した場合には、別に定めるところにより、遅滞なく、総長に届け出なければならない。
(貸与等の禁止)
第8条 ICカードの交付を受けた者は、ICカードを貸与し、又は譲渡してはならない。
(制限又は停止)
第9条 総長は、ICカードの交付を受けた者が前三条の規定に違反した場合は、当該者のICカードの利用を停止することができることとし、又はICカードを再交付しないことができる。
(情報の運用及び管理)
第10条 ICカードに記録する事項に関する情報システムの運用及び管理については、国立大学法人東北大学における情報システムの運用及び管理に関する規程(平成21年規第42号)の定めるところによる。
(事務)
第11条 ICカードに関する事務は、人事企画部と連携して、情報部において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、ICカードの取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要項は、平成29年3月1日から施行する。
2 東北大学職員身分証明書取扱要項(平成8年6月24日)は、廃止する。