○国立大学法人東北大学グローバルイニシアティブ構想推進本部要項
平成28年3月23日
総長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、東北大学グローバルイニシアティブ構想推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(任務)
第2条 本部は、東北大学グローバルイニシアティブ構想(以下「構想」という。)の全学的支援を行うため、事業推進に係る事項について検討し、併せて関係部局間の連絡調整等を行う。
(本部の組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
一 総長及び理事
二 副学長及び総長補佐
三 大学院の各研究科長
四 各附置研究所長
五 病院長及び病院総括副病院長
六 東北アジア研究センター長
七 その他総長が必要と認めた者 若干人
2 推進本部に本部長を置き、総長をもって充てる。
3 本部長は、本部の会務を掌理する。
4 本部に副本部長を置き、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(諮問会議)
第4条 本部に、本部長の諮問に応じて構想の推進について、助言及び提言を行うため、東北大学グローバルイニシアティブ構想諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(諮問会議の組織)
第5条 諮問会議は、本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有する委員若干人をもって組織する。
(諮問会議の議長)
第6条 諮問会議に議長を置き、委員の互選によって定める。
2 議長は、諮問会議の会務を掌理する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(諮問会議の委員の委嘱)
第7条 第5条の委員は、本部長が委嘱する。
(諮問会議の委員の任期)
第8条 第5条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、総長・プロボスト室が処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日改正)
この要項は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第3条第1項及び第9条の規定は、平成30年4月1日から適用する。