○国立大学法人東北大学川内キャンパス構内自動車入構管理規程
平成29年3月28日
規第53号
国立大学法人東北大学川内キャンパス構内自動車入構管理規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の川内キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車の入構管理に関し必要な事項を定め、もって自動車利用適正化の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。
2 この規程において「部局」とは、文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、附属図書館、国際文化研究科、東北アジア研究センター、高度教養教育・学生支援機構、国際連携推進機構、データ駆動科学・AI教育研究センター、学術資源研究公開センター、高等大学院機構、オープンオンライン教育開発推進センター及び本部事務機構をいう。
3 この規程において「入構管理担当部局」とは、部局のうち、構内における自動車の入構管理を行うものをいう。
入構管理担当部局 | 区域 |
高度教養教育・学生支援機構 | 川内北キャンパス及び川内南キャンパス(高度教養教育・学生支援機構入試センター(以下「入試センター」という。)に係る区域に限る。) |
学術資源研究公開センター | 川内南キャンパス(学術資源研究公開センター植物園(以下「植物園」という。)に係る区域に限る。) |
文学研究科、教育学研究科、法学研究科及び経済学研究科の互選による研究科 | 川内南キャンパス(入試センター及び植物園に係る区域を除く。) |
(自動車による入構の制限等)
第4条 構内に自動車により入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証の交付を受けなければならない。
一 本学の役員及び職員
二 東北大学大学院博士課程後期3年の課程の学生
三 その他川内キャンパス環境整備協議会の協議員長が特に必要と認めた者
(入構許可申請手続等)
第6条 入構許可証の交付を受けようとする者は、所定の申請書を、所属する部局(前条第2号に掲げる者にあっては、研究指導を受ける研究室等が所在する部局とする。)又は用務を行う部局を経由して、入構管理担当部局の長に提出するものとする。
2 入構管理担当部局の長は、前項の申請書の提出があった場合において、入構の許可を行うことが適当であると判断したときは、入構許可証を交付するものとする。
3 入構許可証の種別は、次のとおりとする。
一 入構許可証(通勤・通学用) 通勤・通学等により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
二 特別入構許可証 前号に掲げる者以外で教育研究その他の理由により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
(入構負担金)
第7条 前条第3項第1号の入構許可証(通勤・通学用)の交付を受けた者は、別に定めるところにより、入構負担金を納めなければならない。ただし、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)第2条第1号に規定する障害のため自動車を使用しなければ通勤・通学等を行うことが著しく困難であると入構管理担当部局の長が認める者については、入構負担金の全額を免除することがある。
一 構内に緊急又は一時的な用務により自動車で入構する必要がある者
二 植物園に入園するため自動車で入構する者
2 前項第1号に該当し、自動車で構内に入構する者は、別に定める入構窓口で一時入構許可書の交付を受けなければならない。
3 前項の一時入構許可書の交付を受けた者は、用務のために入構したことについて、用務を行った部局の職員の認証を受けなければならない。
(遵守事項)
第9条 構内に自動車で入構し通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。
二 入構許可証又は一時入構許可書の交付を受けた者は、当該入構許可証等を車両のフロントガラス内側の確認しやすい位置に掲げること。
三 第11条に規定する自動車を除き、駐車後は、構内での移動には原則として自動車を使用しないこと。
四 みだりに警笛音を発し、又は空ふかし音、急ブレーキ音及びタイヤ摩擦音を発する運転をしないこと。
五 入構管理業務に携わる者の指示に従うこと。
六 入構許可証又は一時入構許可書の貸与若しくは譲渡又は記載事項の書換えをしないこと。
2 違反者に対する措置については、別に定める。
一 本学が所有する自動車
二 消防車等の緊急自動車
三 清掃車
四 郵便、新聞等の配達用自動車
五 タクシー等
六 その他川内キャンパス環境整備協議会の協議員長が特に認めた自動車
(臨時の規制)
第12条 緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は、この規程の規定にかかわらず、臨時の入構管理規制等を行うことができる。
(事務)
第13条 この規程の実施に関する事務は、入構管理担当部局の事務を処理する事務部又は共通事務センターにおいて、それぞれ処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日規第64号改正)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第127号改正)
この規程は、平30年5月8日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第91号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第95号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第2項及び第13条の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日規第71号改正)
この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日規第64号改正)
この規程は、令和6年4月30日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和6年4月1日から適用する。