○国立大学法人東北大学医療安全監査委員会規程

平成29年1月24日

規第7号

国立大学法人東北大学医療安全監査委員会規程

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2に定める特定機能病院として、高度かつ先進的な医療を提供する使命を有する東北大学病院の医療に関する安全管理(以下「医療安全管理」という。)に係る体制及び業務の状況等を監査するため、医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

 次に掲げる事項について病院長に対し報告を求め、必要に応じて実地監査を行うこと。

 医療安全管理に係る体制

 医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者の業務の状況

 医療安全推進室の業務の状況

 医療に係る安全管理のための委員会の業務の状況

 その他医療安全管理に関して必要な事項

 必要に応じ、総長又は病院長に対し、医療安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を述べること。

 前二号に掲げる事項について、その結果を公表すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 医療安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者

 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)

 その他総長が必要と認めた者

2 前項の規定により委員会を組織する場合にあっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

 委員が3人以上であること。

 委員の過半数が本学と利害関係を有しない者(以下「外部委員」という。)であること。

 前項第1号及び第2号の委員のうち、それぞれ1人以上のものが外部委員であること。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、外部委員である委員のうちから総長が指名するものをもって充てる。

(委嘱)

第5条 第3条第1項各号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第1項各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要とあると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(開催)

第8条 委員会は、年に2回以上開催するものとする。

(委員名簿及び委員選定理由の公表等)

第9条 総長は、委員の名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出し、及び公表するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、病院事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学医療安全監査委員会規程

平成29年1月24日 規第7号

(平成29年4月1日施行)