○東北大学金属材料研究所附属強磁場超伝導材料研究センター内規

平成27年4月1日

制定

東北大学金属材料研究所附属強磁場超伝導材料研究センター内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第9条第8項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属強磁場超伝導材料研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(研究所以外の者の利用)

第2条 センターは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)以外の研究者で、規程第9条第2項に規定する研究に従事するものに利用させることができる。

(運営委員会)

第3条 センターに、その運営に関する大綱を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第4条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 研究所(センターを除く。第6条第1項第1号において同じ。)の教授又は准教授 若干人

 センターの教授及び准教授

 研究所の事務部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(共同利用委員会)

第5条 センターに、その共同利用に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、共同利用委員会を置く。

(共同利用委員会の組織)

第6条 共同利用委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 研究所の教授又は准教授 若干人

 センターの専任の教授及び准教授

 東北大学(研究所を除く。)の教授又は准教授 若干人

 東北大学以外の学識経験者 若干人

2 前項第4号の委員の数は委員総数の2分の1以上とする。

(委員長)

第7条 運営委員会及び共同利用委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 前項の委員長は、それぞれ運営委員会及び共同利用委員会の会務を総理する。

(専門委員会)

第8条 専門の事項を調査研究させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

(委嘱)

第9条 第4条第1号及び第4号並びに第6条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる委員並びに専門委員は、研究所の長が委嘱する。

(任期)

第10条 第4条第1号及び第4号並びに第6条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、第4条第1号及び第6条第1項第1号に掲げる委員のうち研究所の長が特別の事情があると認める委員については、その任期を1年とすることができる。

2 前項の委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の委員は、再任されることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、同項本文の場合にあっては当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間、同項ただし書の場合にあっては当該年度の末日までの期間とする。

(幹事)

第11条 共同利用委員会に幹事を置き、事務部長をもって充てる。

(プロジェクト)

第12条 センターに、超伝導社会革新を先導する高温超伝導材料応用研究の飛躍と展開に関するプロジェクトを設置する。

2 前項のプロジェクトについて必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第13条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所の長が定める。

1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。

3 前項の規定により委員として委嘱された者の任期は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の規定による委員の任期とする。

(平成28年2月18日改正)

この内規は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日改正)

1 この内規は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の第12条に規定するプロジェクトは、令和13年3月31日まで存続するものとする。

東北大学金属材料研究所附属強磁場超伝導材料研究センター内規

平成27年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)