○東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター組織運営内規
平成28年3月17日
制定
東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター組織運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第10条第8項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(研究所以外の者の利用)
第2条 センターは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)以外の者で、規程第10条第2項に規定する研究に従事する者に利用させることができる。
(組織)
第3条 センターに次の分野を置く。
環境・エネルギー材料分野
低炭素社会基盤構造材料分野
先端分析技術応用分野
機能創成加工学分野
表面界面解析・制御分野
接合界面設計・制御分野
次世代機能材料分野
先進金属材料分野
革新グリーン材料設計分野
2 センターに次のグループを置く。
企画・リエゾングループ
(運営委員会)
第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置き、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センターの教授
(2) センター兼務の教授
(3) 研究所(センターを除く。)の教授 2人
(4) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営については、別に定める。
附則
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
2 東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター組織運営内規(平成27年4月1日制定)は、廃止する。
3 この内規の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成30年4月19日改正)
この内規は、平成30年4月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。