○東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター組織運営内規

平成28年3月17日

制定

東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター組織運営内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定。以下「規程」という。)第10条第8項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(研究所以外の者の利用)

第2条 センターは、東北大学金属材料研究所(以下「研究所」という。)以外の者で、規程第10条第2項に規定する研究に従事する者に利用させることができる。

(組織)

第3条 センターに次の分野を置く。

環境・エネルギー材料分野

低炭素社会基盤構造材料分野

先端分析技術応用分野

機能創成加工学分野

表面界面解析・制御分野

接合界面設計・制御分野

次世代機能材料分野

先進金属材料分野

革新グリーン材料設計分野

2 センターに次のグループを置く。

企画・リエゾングループ

(運営委員会)

第4条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置き、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センターの教授

(2) センター兼務の教授

(3) 研究所(センターを除く。)の教授 2人

(4) その他委員長が必要と認めた者

(委員長)

第5条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

(委嘱)

第6条 第4条第3号及び第4号に掲げる委員は、研究所の長が委嘱する。

(任期)

第7条 第4条第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(雑則)

第8条 この内規に定めるもののほか、センターの組織及び運営については、別に定める。

1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。

2 東北大学金属材料研究所附属研究施設関西センター組織運営内規(平成27年4月1日制定)は、廃止する。

3 この内規の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第7条第1項本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成30年4月19日改正)

この内規は、平成30年4月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター組織運営内規

平成28年3月17日 制定

(平成30年4月19日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成28年3月17日 制定
平成30年4月19日 種別なし