○東北大学金属材料研究所運営協議会内規
平成27年4月1日
制定
東北大学金属材料研究所運営協議会内規
(趣旨)
第1条 この内規は、東北大学金属材料研究所規程(昭和35年10月29日制定)第13条第2項の規定に基づき、東北大学金属材料研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 東北大学の役職員 若干人
二 東北大学以外の学識経験者 若干人
三 金属材料研究所の所長
2 前項第2号の委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。
(委員長)
第3条 運営協議会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
2 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(会議)
第6条 運営協議会は、委員長が招集する。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第7条 運営協議会に幹事を置き、研究所の事務部長をもって充てる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。
附則
1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。
2 東北大学金属材料研究所運営協議会内規(平成17年12月27日制定)は、廃止する。