○東北大学チューター制度実施要項
平成28年3月8日
総長裁定
東北大学チューター制度実施要項(昭和47年6月12日学長裁定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学におけるチューター制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 チューター制度は、本学に在学する学生に外国人留学生(以下「留学生」という。)に対する学習、研究及び日常生活の支援活動を行わせることにより、留学生の学習効果の向上、円滑な研究の実施及び環境への速やかな適応を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 前条の支援活動を行う者の名称は、チューターとする。
(資格)
第4条 チューターになることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学部学生又は大学院学生とする。
一 学部学生 入学後2年以内(編入学の場合は編入学後1年以内)
二 大学院学生及び研究生(日本の大学を卒業した者を除く。) 入学後1年以内
三 特別聴講学生及び特別研究学生 受入れ後1年以内
四 前三号に掲げる者以外の者で留学生が所属する部局の長(以下「部局長」という。)が特に必要と認めたもの 1年以内
2 部局長が特に必要と認めた場合は、前項各号の規定にかかわらず、期間を延長してチューターに支援活動を行わせることがある。
(活動内容)
第6条 チューターは、留学生の日本語能力及び基礎学力を補充して学習上及び研究遂行上の援助並びに日常生活の助言等を行う。
(活動時間)
第7条 チューターが支援活動を行う総時間数の上限は、原則として、1学期当たり48時間とする。
(活動報告書)
第8条 チューターは、部局長が別に定める活動報告書を、毎月部局長に提出するものとする。
(謝金)
第9条 チューターの支援活動に対する謝金は、1時間当たり1,000円とし、学期ごとにまとめて支給する。
(募集及び選考)
第10条 チューターの募集及び選考は、部局長が行う。
2 チューターの委嘱は、学期ごとに行う。
(事務)
第12条 チューター制度に関する事務は、国際連携部及び教育・学生支援部が処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、チューター制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日改正)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日改正)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。