○東北大学大学院医学系研究科司法解剖に伴う各種検査受託に関する内規
平成18年6月28日
制定
東北大学大学院医学系研究科司法解剖に伴う各種検査受託に関する内規
(趣旨)
第1条 東北大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)が地方公共団体からの依頼に応じて行う司法解剖に伴う各種検査(以下「検査」という。)については、この内規の定めるところによる。
(検査の依頼)
第2条 本研究科に検査を依頼しようとする者は、所定の依頼書を本研究科の長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(依頼の受理)
第3条 研究科長は、前条の依頼があったときは、その検査が教育研究上価値があり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り受理するものとする。
2 研究科長は、前項の規定により検査の依頼を受理した場合は、検査を依頼した者に、所定の必要検査通知書を提出する。
3 検査を依頼した者は、実施の良否について、所定の良否通知書により回答する。
(死体の搬入)
第4条 検査の依頼を受理された者は(以下「依頼者」という。)は、直ちに研究科長が指定する場所に死体を搬入しなければならない。
(物品の提供)
第5条 研究科長は、検査の実施に伴い、依頼者に司法解剖に伴う感染症等防止物品(以下「物品」という。)を提供するとともに、所定の感染症等防止物品提供通知書を依頼者に提出する。
(検査結果の報告)
第7条 研究科長は、検査が終了したときは、速やかに、その結果を所定の検査結果通知書により依頼者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、検査の取り扱いに関し必要な事項は、医学系研究科長が別に定めることができる。
附則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日改正)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日改正)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日改正)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日改正)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日改正)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日改正)
この内規は、令和元年10月9日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年2月17日改正)
この内規は、令和3年2月17日から施行する。
附則(令和4年2月16日改正)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日改正)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
検査料(司法解剖に伴う各種検査に係る料金)
(単位:円)
検査名 | 条件 | 料金 | 備考 |
基本料 | 1検体につき | 8,900 | |
簡易薬毒物検査 | 1検査につき | 5,090 | 上限4検査 |
組織学的検査 | |||
・診断料 | 1検体につき | 4,950 | |
・染色検査料 | (左右の別はなく、また、標本枚数にも条件を設けない。リンパ節は所属リンパ節ごとに1臓器とする。胃と十二指腸は同じ臓器と数える。) | ||
ヘマトキシリン・エオジン染色 | 1臓器につき | 9,460 | |
その他特殊染色 | 4,400 | ||
アルコール検査 | 1検体につき | 5,230 | 上限3検体 |
一酸化炭素検査 | 1試料につき | 5,230 | |
DNA型検査 | 1検体につき | 104,750 | |
プランクトン検査 | 1臓器につき | 5,230 | |
薬毒物定量検査(旧:定量検査) | 1資料につき | 10,470 | |
薬毒物定性検査(分析機器検査) | 1検体につき | 83,800 | |
精液検査 | 1検体につき | 5,230 | |
生化学検査 | 1検査につき | ||
プロカルシトニン | 3,410 | ||
ケトン体分画 | 650 | ||
ウイルス検査 | 1検査につき | ||
B型肝炎ウイルス | 3,090 | ||
C型肝炎ウイルス | 1,250 | ||
ヒト免疫不全ウイルス | 1,330 | ||
コロナウイルス | 8,800 | ||
CT撮影料(新設) | 1検体につき | 10,180 | 行政解剖を除く |
別表第2(第6条関係)
物品料(司法解剖に伴う感染症等防止物品に係る料金)
(単位:円)
条件 | 料金 | 備考 |
鑑定人等一人あたり | 2,110 | 上限3人 |