○東北大学大学院医学系研究科司法検視における画像検査受託に関する内規
平成21年10月28日
制定
東北大学大学院医学系研究科司法検視における画像検査受託に関する内規
(趣旨)
第1条 東北大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)が地方公共団体からの依頼に応じて行う司法検視における画像検査(以下「検査」という。)については、この内規の定めるところによる。
(検査の依頼)
第2条 本研究科に検査を依頼しようとする者は、所定の依頼書を本研究科の長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(依頼の受理)
第3条 研究科長は、前条の依頼があったときは、その検査が教育研究上価値があり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り受理するものとする。
(死体の搬入)
第4条 検査の依頼を受理された者は(以下「依頼者」という。)は、直ちに研究科長が指定する場所に死体を搬入しなければならない。
(検査料の納入)
第5条 依頼者は、別表に掲げる検査料を前納しなければならない。ただし、特別の事由があると認められた者は、検査が終了した後に納入することができる。
(検査結果の報告)
第6条 研究科長は、検査が終了したときは、速やかに、その結果を所定の検査結果報告書により依頼者に報告するものとする。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか、検査の取り扱いに関し必要な事項は、医学系研究科長が別に定めることができる。
附則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月22日改正)
この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日改正)
この内規は、令和元年10月9日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第5条関係)
検査料 (司法検視における画像検査に係る料金)
検査名 | 条件 | 料金 | 備考 |
コンピューター断層撮影料 | 1部位目につき | 10,180円 | |
コンピューター断層撮影料 | 2部位目以降につき | 8,050円 |
この表に掲げる額には、消費税を含む。