○国立大学法人東北大学個人番号及び特定個人情報取扱規程
平成27年10月27日
規第97号
国立大学法人東北大学個人番号及び特定個人情報取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 取扱体制(第4条―第7条)
第3章 特定個人情報等の取得(第8条―第14条)
第4章 特定個人情報等の利用(第15条―第17条)
第5章 特定個人情報等の保管(第18条―第20条)
第6章 特定個人情報等の提供(第21条・第22条)
第7章 特定個人情報等の削除又は廃棄(第23条―第25条)
第8章 安全管理措置
第1節 総則(第26条―第29条)
第2節 組織的安全管理措置(第30条―第33条)
第3節 人的安全管理措置(第34条)
第4節 物理的安全管理措置(第35条―第38条)
第5節 技術的安全管理措置(第39条)
第9章 特定個人情報等の開示、訂正、利用停止等(第40条)
第10章 懲戒(第41条)
第11章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)が保有する個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特定個人情報等の取扱いについては、国立大学法人東北大学個人情報保護規程(平成17年規第11号。以下「個人情報保護規程」という。)の定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2 この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第1条各号に掲げるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規程において「個人番号」とは、番号法第2条第5項に定める住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されたものをいう。
4 この規程において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
5 この規程において「個人情報ファイル」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
6 この規程において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
7 この規程において「個人番号関係事務」とは、番号法第9条第4項の規定により個人番号利用事務(行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が同条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に探索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。)に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で取得し、その利用、保管及び提供等を行う事務をいう。
8 この規程において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
9 この規程において「部局」とは、個人情報保護規程第2条第12項に定める部局をいう。
(役職員等の責務)
第3条 本学の役員、職員その他本学の業務に従事している者(以下「役職員等」という。)は、特定個人情報等の取扱いにおいて、番号法、個人情報保護法その他個人情報に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて特定個人情報等の保護に努めるものとする。
2 役職員等は、第8条に規定する利用目的のために、本学から特定個人情報等の提供を求められたときは、特定個人情報等を提供するものとする。
第2章 取扱体制
(特定個人情報等最高管理責任者)
第4条 本学に、特定個人情報等の適正な取扱いの確保について最終責任を負う者として特定個人情報等最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、特定個人情報等取扱責任者及び特定個人情報等取扱担当者が責任をもって特定個人情報等の適正な取扱いが行えるよう必要な措置を講じなければならない。
(特定個人情報等総括管理責任者)
第5条 本学に、最高管理責任者を補佐し、本学における特定個人情報等の安全管理等に関する事務を総括させるため、特定個人情報等総括管理責任者を置く。
2 特定個人情報等総括管理責任者は、個人情報保護規程第5条に規定する個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)をもって充てる。
(特定個人情報等取扱責任者)
第6条 部局に、個人番号関係事務を適切に管理させるため、特定個人情報等取扱責任者を置き、個人番号関係事務を掌理する主任経営企画スタッフ、課長、室長又は事務長をもって充てる。
2 特定個人情報等取扱責任者は、この規程に基づき、特定個人情報等の取扱状況の把握、特定個人情報等総括管理責任者に対する報告その他所管部署における特定個人情報等の安全管理に関する業務を行うものとする。
(特定個人情報等取扱担当者)
第7条 部局に、個人番号関係事務に従事する本学の職員として、別に定めるところにより特定個人情報等取扱担当者を置く。
2 特定個人情報等取扱担当者は、別に定める個人番号関係事務を担当する。
第3章 特定個人情報等の取得
(利用目的の特定及び変更)
第8条 本学は、特定個人情報等の取扱いに当たっての利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 本学は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる合理的な範囲内で行うものとする。
3 本学は、利用目的を変更した場合には、変更を行った利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第9条 本学は、特定個人情報等を取得した場合には、あらかじめその利用目的を通知又は公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 本学は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)を含む。)に記載された当該本人の特定個人情報等を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の特定個人情報等を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要がある場合は、この限りでない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
四 特定個人情報等の取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(取得の方法)
第10条 本学は、特定個人情報等を取得する場合には、適法かつ適正な方法で行うものとする。
(個人番号の提供の求めの制限)
第11条 本学は、番号法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、本人又はその代理人に対し、個人番号の提供を求めないものとする。
(収集の制限)
第12条 本学は、番号法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、特定個人情報等を収集しないものとする。
(本人確認)
第13条 本学は、本人又はその代理人から個人番号の提供を受ける場合には、番号法第16条の規定に従い、本人確認の措置を行うものとする。
第4章 特定個人情報等の利用
(利用目的外の利用の制限)
第15条 本学は、第8条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報等を取り扱わないものとする。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第16条 本学は、番号法第19条第11号から第14号までのいずれかに該当して特定個人情報等を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成しないものとする。
第5章 特定個人情報等の保管
(特定個人情報等の保管)
第18条 本学は、番号法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報等の提供を受けることができる場合を除き、特定個人情報等を保管しないものとする。
(データ内容の正確性の確保)
第19条 本学は、第8条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲において、特定個人情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
第6章 特定個人情報等の提供
(特定個人情報等の提供)
第21条 本学は、番号法第19条各号のいずれかに該当して特定個人情報等の提供を受けることができる場合を除き、特定個人情報等を提供しないものとする。
第7章 特定個人情報等の廃棄又は削除
(特定個人情報等の廃棄又は削除)
第23条 本学は、個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、かつ、所管法令で定められている保存期間を経過した場合には、特定個人情報等の個人番号部分をできるだけ速やかに廃棄又は削除するものとする。ただし、特定個人情報等が記載された書面等が、個人番号部分を復元できない程度に被覆又は削除された場合は、その保管を継続することができる。
(特定個人情報等を誤って収集した場合の措置)
第24条 役職員等は、誤って特定個人情報等の提供を受けたときは、速やかに、その旨を特定個人情報等取扱責任者に報告するものとする。
第8章 安全管理措置
第1節 総則
(役職員等の責務等)
第27条 特定個人情報等取扱責任者若しくは特定個人情報等取扱担当者又は特定個人情報等取扱責任者若しくは特定個人情報等取扱担当者であった者は、業務上知り得た特定個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 役職員等は、特定個人情報等の漏えい、滅失若しくは毀損の発生又は兆候(以下「事案等」という。)を把握したときは、個人情報保護規程第39条第1項の定めるところにより、直ちに、その旨を個人情報保護規程第6条に規定する個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)に報告するものとする。
3 役職員等は、本規程に違反している事実又は兆候を把握したときは、個人情報保護規程第39条第1項の定めるところにより、速やかに、その旨を保護管理者に報告するものとする。
4 保護管理者は、第2項の規定に基づく報告を受けた場合には、個人情報保護規程第39条第2項の定めるところにより、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、当該事案等が、不正アクセス、不正プログラムの感染又はこれに類する重大なセキュリティ侵害の事案等であると疑われる場合は、当該端末等のネットワークからの遮断その他被害拡大防止のため直ちに行い得る措置を直ちに講ずるものとする。
5 保護管理者は、個人情報保護規程第39条第3項の定めるところにより、事案等の発生した経緯、被害状況等を調査し、速やかに総括保護管理者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案等が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案等の内容等について報告しなければならない。
6 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、個人情報保護規程第39条第4項の規定に定めるところにより、事案等の内容等に応じて、当該事案等の内容、経緯、被害状況等を速やかに総長に報告するものとする。
7 保護管理者は、第5項の規定により総括保護管理者に報告した後は、事案等の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(業務委託)
第28条 特定個人情報等取扱責任者のうち、個人番号を必要な限度で利用して行う事務をつかさどる課に置く特定個人情報等取扱責任者(以下「特定個人情報等管理責任者」という。)及び特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムの管理をつかさどる課に置く特定個人情報等取扱責任者(以下「特定個人情報等システム取扱責任者」という。)は、個人番号関係事務の全部又は一部を外部に委託する場合には、特定個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者が選定されることがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)第4条第2項に規定する財務総括責任者(以下「財務総括責任者」という。)は、委託契約を締結する場合には、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、特定個人情報等の管理状況についての検査に関する事項等について書面で確認するものとする。
一 特定個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
二 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の許諾に関する事項
三 特定個人情報等の複製等の制限に関する事項
四 特定個人情報等の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
五 委託終了時における特定個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
六 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
3 特定個人情報等管理責任者及び特定個人情報等システム取扱責任者(以下「特定個人情報等管理責任者等」という。)は、個人番号関係事務の全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先における特定個人情報等の管理状況について、年1回以上の定期的検査等により確認するものとする。
4 委託先が個人番号関係事務の全部又は一部を再委託するときは、あらかじめ本学の許諾を得るものとし、再委託が行われたときは、委託先に第2項の規定に基づく措置を講じさせるとともに、本学は、委託先が再委託先に対する必要かつ適切な監督を行っているかどうかを監督するものとする。個人番号関係事務の全部又は一部について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(労働者の派遣)
第29条 特定個人情報等取扱責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部を派遣労働者によって行わせる場合には、特定個人情報等を適切に取り扱う能力を有しないものが選定されることがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 財務総括責任者は、労働者派遣契約を締結する場合には、秘密保護義務等特定個人情報等の取扱いに関する事項を明記するものとする。
第2節 組織的安全管理措置
(特定個人情報ファイルの取扱状況の記録)
第30条 特定個人情報等総括管理責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するため、次に掲げる事項を記録する台帳を作成する。ただし、その台帳には、特定個人情報等を記載してはならない。
一 特定個人情報ファイルの種類及び名称
二 対象者及び個人情報の項目
三 明示又は公表している利用目的
四 特定個人情報等の提供先
五 特定個人情報等取扱責任者及び取扱部署
六 アクセス権を有する者
七 保管場所
八 保管方法
九 保存期間
十 廃棄及び削除の状況
(本規程に基づく運用状況の記録)
第31条 特定個人情報等管理責任者等は、本規程に基づく運用状況を確認するため、別に定めるところにより、次に掲げる事項を証跡管理のために証跡を取得する情報システムの機能による記録(以下「ログ」という。)又は利用実績として記録し、並びに定期に及び必要に応じ随時に分析する。
一 特定個人情報ファイルの利用及び出力状況の記録
二 書類及び媒体等の持出しの記録
三 特定個人情報ファイルの廃棄及び削除の記録
四 廃棄又は削除を委託した場合にあっては、その証明記録等
五 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合にあっては、特定個人情報等取扱担当者のログイン実績、アクセスのログその他の利用状況の記録
2 特定個人情報等取扱責任者(特定個人情報等管理責任者等を除く。)は、前項第2号に掲げる事項を利用実績として記録する。
(事案等への対応)
第32条 特定個人情報等総括管理責任者は、事案等を把握したときは、個人情報保護規程第10条に定める個人情報保護委員会の招集を要請し、必要に応じて、次に掲げる事項を適切かつ迅速に実行する。
一 事実関係の調査及び原因の究明
二 影響を受ける可能性のある本人への連絡
三 再発防止策の検討
四 事実関係及び再発防止策等の公表
五 内閣府が所管する個人情報保護委員会及び文部科学大臣等への報告
(取組状況の把握及び安全管理措置の見直し)
第33条 本学は、特定個人情報等の取組状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むため、監査責任者を置き、定期的に監査を実施する。ただし、監査責任者が必要と認めるときは、臨時に監査を実施することがある。
2 監査責任者は、監査の結果をとりまとめ、最高管理責任者及び特定個人情報等総括管理責任者に報告するものとする。
第3節 人的安全管理措置
(監督及び教育研修)
第34条 特定個人情報等総括管理責任者及び特定個人情報等取扱責任者は、特定個人情報等の適正な取扱いのため、役職員等に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 特定個人情報等総括管理責任者は、特定個人情報等の適切な管理のため、特定個人情報等取扱責任者に対する必要かつ適切な教育研修を行うものとする。
3 特定個人情報等総括管理責任者は、特定個人情報等の適正な取扱いのため、特定個人情報等取扱担当者に対する必要かつ適切な教育研修を行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、特定個人情報等総括管理責任者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報等の適切な管理に資するため、情報システムの管理、運用及び安全対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
5 特定個人情報等総括管理責任者は、前各項に規定する措置を講ずる場合には、特定個人情報等の取扱いに従事する派遣労働者についても、職員と同様の措置を講ずるものとする。
第4節 物理的安全管理措置
(特定個人情報等を取り扱う区域の管理)
第35条 特定個人情報等管理責任者等は、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、管理区域への入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等を制限するものとする。
2 特定個人情報等取扱責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、壁又は間仕切りの設置、特定個人情報等取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への座席配置等の安全管理措置を講ずるものとする。
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
第36条 特定個人情報等管理責任者等は、管理区域における特定個人情報等を取り扱う機器及び電子媒体等の盗難又は紛失を防止するために、次に掲げる安全管理措置を講ずるものとする。
一 特定個人情報等を取り扱う機器及び電子媒体施錠できるキャビネット等に保管すること。
二 特定個人情報ファイルを取り扱う機器をワイヤーロックで固定すること。
2 特定個人情報等取扱責任者は、取扱区域における特定個人情報等を取り扱う書類等の盗難又は紛失を防止するために、書類等を施錠できる書庫に保管するものとする。
(電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止)
第37条 特定個人情報等取扱担当者のうち、特定個人情報等管理責任者又は特定個人情報等システム取扱責任者の命を受け、個人番号関係事務を行う者(以下「特定個人情報等管理担当者」という。)は、特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を管理区域又は取扱区域の外に持ち出す場合には、次に掲げる安全管理措置を講ずるものとする。ただし、行政機関等に法定調書等を特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等で提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。
一 特定個人情報等が記録された電子媒体を持ち出す場合にあっては、持ち出しデータの暗号化、パスワードによる保護又は施錠できる搬送容器を使用すること。
二 特定個人情報等が記載された書類等を持ち出す場合にあっては、書類等を封緘すること。
2 特定個人情報等取扱担当者(特定個人情報等管理担当者を除く。)は、特定個人情報等が記録された書類等を取扱区域の外に持ち出す場合には、前項第2号に掲げる安全管理措置を講ずるものとする。
(個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄)
第38条 特定個人情報等管理担当者は、個人番号を廃棄又は削除するに当たっては、次に掲げる手段で廃棄又は削除するものとする。
一 特定個人情報等が記載された書類を廃棄する場合にあっては、焼却、溶解、復元不可能な程度の細断又は個人番号を復元不可能な程度の被覆を行うこと。
二 特定個人情報等が記録された機器又は電子媒体等を廃棄する場合にあっては、専用のデータ削除ソフトウェアの使用又は物理的な破壊を行うこと。
三 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合にあっては、データ復元の専用ソフトウェア、プログラム、装置等を使用しても復元できない手段で削除すること。
2 特定個人情報等管理責任者等は、個人番号又は特定個人情報ファイルを削除した場合又は電子媒体等を廃棄したときは、その廃棄又は削除した記録を保存する。この場合において、その作業を外部に委託する場合にあっては、委託先が確実に廃棄又は削除したことを証明書等により確認するものとする。
第5節 技術的安全管理措置
(技術的安全管理措置)
第39条 本学は、特定個人情報等管理担当者が取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。
2 本学の特定個人情報等を取り扱う情報システムは、特定個人情報等管理担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証するものとする。
3 本学は、情報システムを不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 本学の情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断すること。
二 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入すること。
三 機器及びソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェア等を最新の状態にすること。
四 定期に及び必要に応じ随時にログ等の分析を行い、不正アクセス等を探知すること。
五 許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストールその他の情報システムの不正な構成変更を防止するために必要な措置を講ずること。
4 本学は、情報システムが、不正アクセス等の被害にあった場合は、当該システムをネットワークから遮断する等の適切な措置を講ずるものとする。
5 本学は、特定個人情報等をインターネット等により外部に送信するときは、通信経路の暗号化を行うよう努める。
第9章 特定個人情報等の開示、訂正、利用停止等
(特定個人情報等の開示、訂正、利用停止等)
第40条 特定個人情報等の開示請求、訂正請求又は利用停止請求については、法令及び個人情報保護規程の定めるところによるものとする。
第10章 懲戒
(懲戒)
第41条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した本学の職員及びこれに関与した本学の職員は、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)その他適用される就業規則の規定に基づく懲戒の対象とする。
第11章 雑則
(苦情処理)
第42条 特定個人情報等総括管理責任者は、特定個人情報等の取扱いに関する苦情について必要な体制整備を行い、特定個人情報等取扱責任者は、苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するものとする。
(その他)
第43条 この規程に定めるもののほか、特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成27年12月31日までの間にあっては、第32条第5号中「個人情報保護委員会」とあるのは、「特定個人情報保護委員会」とする。
附則(平成28年3月1日規第19号改正)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年5月16日規第105号改正)
この規程は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年2月27日規第21号改正)抄
1 この規程は、平成30年2月27日から施行する。
附則(令和元年10月1日規第20号改正)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第36号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。