○国立大学法人東北大学青葉山新キャンパス構内自動車入構管理規程
平成27年9月28日
規第96号
国立大学法人東北大学青葉山新キャンパス構内自動車入構管理規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の青葉山新キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車の入構管理に関し必要な事項を定め、もって自動車利用適正化の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。
2 この規程において「部局」とは、農学研究科、環境科学研究科、災害科学国際研究所、附属図書館農学分館、産学連携機構、国際放射光イノベーション・スマート研究センター、未来科学技術共同研究センター、国際集積エレクトロニクス研究開発センター、レアメタル・グリーンイノベーション研究開発センター、未踏スケールデータアナリティクスセンター及び本部事務機構をいう。
(自動車による入構の制限等)
第3条 構内に自動車により入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証の交付を受けなければならない。
(入構許可申請者の資格)
第4条 入構許可証の交付を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 本学の役員及び職員
二 東北大学大学院博士課程後期3年の課程の学生
三 その他部局(本部事務機構を除く。)の長が特に必要と認めた者
(入構許可申請手続等)
第5条 入構許可証の交付を受けようとする者は、所定の申請書を、所属する部局(産学連携機構及び本部事務機構の職員にあっては、未来科学技術共同研究センター、前条第2号に掲げる者にあっては、研究指導を受ける研究室等が所在する部局)又は用務を行う部局(本部事務機構において用務を行う者にあっては、本部事務機構を経由して未来科学技術共同研究センター)の長に提出するものとする。
2 部局(本部事務機構を除く。)の長は、前項の申請書の提出があった場合において、入構の許可を行うことが適当であると判断したときは、入構許可証を交付するものとする。
3 入構許可証の種別は、次のとおりとする。
一 入構許可証(通勤・通学用) 通勤・通学等により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
二 特別入構許可証 前号に掲げる者以外で教育研究その他の理由により構内に自動車で入構する者に交付する許可証
(入構負担金)
第6条 前条第3項第1号の入構許可証(通勤・通学用)の交付を受けた者は、別に定めるところにより、入構負担金を納めなければならない。ただし、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)第2条第1号に規定する障害のため自動車を使用しなければ通勤・通学等を行うことが著しく困難であると部局(本部事務機構を除く。)の長が認める者については、入構負担金の全額を免除することがある。
2 一時入構許可書の交付を受けた者は、用務のために入構したことについて、用務を行った部局の職員の認証を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 構内に自動車で入構し通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。
二 入構許可証又は一時入構許可書の交付を受けた者は、当該入構許可証等を車両のフロントガラス内側の確認しやすい位置に掲げること。
三 第10条に規定する自動車を除き、駐車後は、構内での移動には原則として自動車を使用しないこと。
四 みだりに警笛音を発し、又は空ふかし音、急ブレーキ音及びタイヤ摩擦音を発する運転をしないこと。
五 入構管理業務に携わる者の指示に従うこと。
六 入構許可証又は一時入構許可書の貸与若しくは譲渡又は記載事項の書換えをしないこと。
2 違反者に対する措置については、別に定める。
一 本学が所有する自動車
二 消防車等の緊急自動車
三 清掃車
四 郵便、新聞等の配達用自動車
五 タクシー等
六 その他部局(本部事務機構を除く。)の長が特に認めた自動車
(臨時の規制)
第11条 緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は、この規程の規定にかかわらず、臨時の入構管理規制等を行うことができる。
(事務)
第12条 この規程の実施に関する事務は、部局(農学研究科及び本部事務機構を除く。)の事務を処理する事務部と連携して、農学部・農学研究科事務部が処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年12月6日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、部局の長の定めるところにより交付された構内への入構又は駐車に係る許可証は、平成28年3月31日までの間、施行日に第5条第2項の規定により交付された入構許可証とみなす。
附則(平成28年11月1日規第78号改正)
この規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日規第14号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規第103号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月3日規第120号改正)
この規程は、平成29年10月3日から施行する。
附則(平成30年4月24日規第66号改正)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規第24号改正)
この規程は、平成31年3月26日から施行し、改正後の第2条第2項、第4条第3号、第5条第1項及び第2項、第6条、第10条第6号並びに第12条の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第93号改正)
この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規第109号改正)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規第27号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。