○国立大学法人東北大学特別招聘プロフェッサー制度に関する要項
平成27年2月24日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における特別招聘プロフェッサー制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 特別招聘プロフェッサー制度は、国際的に著名な研究者に特別招聘プロフェッサーの称号を授与することにより、本学における教育研究の活性化を図り、もって本学の価値向上に寄与することを目的とする。
(資格)
第3条 特別招聘プロフェッサーの称号を授与することができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育研究の活性化に寄与すると認められるものとする。
一 ノーベル賞、フィールズ賞、文化勲章、文化功労者、日本学士院賞、日本学士院エジンバラ公賞又は日本芸術院賞の受賞者
二 前号に掲げる賞に準ずると認められる賞の受賞者
三 その専門分野における研究業績が国際的に極めて顕著である者
(推薦)
第4条 部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、特別招聘プロフェッサーの称号授与に係る候補者(以下「候補者」という。)を総長に推薦することができる。
(審査委員会)
第5条 総長は、候補者を審査させるため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、理事又は副学長のうちから総長が指名する委員若干人をもって組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 審査委員会は、候補者の審査にあたり必要と認めるときは、学外の専門家に対し意見を求めることができる。
5 審査委員会は、候補者を審査した場合には、当該候補者の審査結果を総長に申し出るものとする。
(称号授与)
第6条 総長は、前条第5項に定める審査委員会の申出に基づき、特別招聘プロフェッサーの称号を授与する。
(職務)
第7条 特別招聘プロフェッサーの称号を授与された者のうち本学の教授であるものは、所属部局等における教育研究活動のほか、本学全体における教育研究の活性化に資する活動を行う。
(給与)
第8条 前条の教授の給与は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2各号に規定する年俸制を適用する。
2 前条の教授には、給与上のインセンティブを講ずるものとする。
3 年俸の額、前項の給与上のインセンティブその他特別招聘プロフェッサーの称号を授与された教授の給与の取扱いについては、別に定める。
(教授としての雇用上限年齢の特例)
第9条 第7条の教授(国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)を適用する者に限る。)の雇用年齢の上限は、満70歳とする。ただし、ノーベル賞の受賞者については、この限りではない。
(称号の取消)
第10条 特別招聘プロフェッサーの称号を授与された者について、これにふさわしくない事実が明らかになったときは、総長は特別招聘プロフェッサーの称号を取り消すことがある。
(事務)
第11条 特別招聘プロフェッサー制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、特別招聘プロフェッサー制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日改正)
この要項は、令和元年6月28日から施行する。
附則(令和2年3月24日改正)
この要項は、令和2年3月24日から施行する。