○国立大学法人東北大学職員配偶者同行休業規程
平成27年3月23日
規第51号
国立大学法人東北大学職員配偶者同行休業規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員に係る配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。
2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(配偶者同行休業)
第3条 職員は、次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)のいずれかに該当することにより外国に住所又は居所を定めて滞在するその職員の配偶者と当該住所又は居所において生活を共にするため、総長の承認を受けて、3年を超えない範囲内の期間で配偶者同行休業をすることができる。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として別に定めるもの
(配偶者同行休業の申請)
第4条 配偶者同行休業をしようとする職員は、休業開始予定日の1月前までに、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして、総長に申請しなければならない。
(配偶者同行休業の承認)
第5条 総長は、前条の申請があった場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績及び職務復帰後に1年以上の在職が見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があることその他の事情を考慮した上で、当該申請を承認するものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)は、第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、総長に配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前二条の規定は、配偶者同行休業期間の延長に係る申請手続及び承認について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第7条 配偶者同行休業職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 配偶者同行休業をしている期間については、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)の定めるところにより、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第8条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 休職又は停職の処分を受けた場合
二 配偶者が死亡した場合
三 配偶者が当該職員の配偶者でなくなった場合
2 総長は、配偶者同行休業職員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
一 配偶者と生活を共にしなくなったこと。
二 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
三 配偶者同行休業職員が、産前休暇又は産後休暇を取得することとなったこと。
四 総長が、配偶者同行休業職員について育児休業を承認することとなったこと。
(配偶者が死亡した場合等の届出)
第9条 配偶者同行休業職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総長に届け出なければならない。
(職務復帰)
第10条 配偶者同行休業職員は、配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第8条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
2 配偶者同行休業職員は、必要な能力の維持向上のための取組を行い、円滑な職務復帰ができるよう努めなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に配偶者同行休業をしようとする職員の申請について適用する。