○東北大学学生生活支援審議会規程

平成27年3月23日

規第40号

東北大学学生生活支援審議会規程

(設置)

第1条 東北大学に、学生生活支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。

 課外活動等に関する事項

 学生寄宿舎に関する事項

 奨学金、入学料免除及び授業料免除に関する事項

 学生の保健管理に関する事項

 学生相談及び特別支援に関する事項

 キャリア支援に関する事項

 学生生活の広報に関する事項

 その他学生生活支援に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐

 各研究科の教授 各1人

 各附置研究所の教授 各1人

 東北アジア研究センターの教授 1人

 高度教養教育・学生支援機構長

 高度教養教育・学生支援機構グローバルラーニングセンター、キャリア支援センター、学生相談・特別支援センター、保健管理センター及び課外・ボランティア活動支援センターの長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は前条第2号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第5条 第3条第3号から第5号まで及び第8号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第3号から第5号まで及び第8号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会は、原則として、毎月1回定期に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することがある。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(代理出席)

第8条 第3条第3号から第5号までに掲げる委員は、審議会に出席することができないときは、当該委員が所属する部局の教授を代理として出席させることができる。

(構成員以外の者の出席)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を審議会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第10条 特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

3 専門委員会に、委員長を置く。

4 専門委員は、委員長が委嘱する。

(連絡会議)

第11条 特定の事項について学内の連絡調整を図るため必要があるときは、審議会に連絡会議を置くことができる。

2 連絡会議は、委員若干人をもって組織する。

3 連絡会議に、議長を置く。

4 連絡会議の委員は、議長が委嘱する。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 東北大学学生生活協議会規程(昭和41年規第23号)及び東北大学学生支援審議会規程(平成16年規第282号)は、廃止する。

(平成29年4月25日規第73号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第8号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第70号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条、第5条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第151号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

東北大学学生生活支援審議会規程

平成27年3月23日 規第40号

(平成30年9月11日施行)