○国立大学法人東北大学出資事業推進委員会設置要項
平成26年12月2日
総長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、出資事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条に規定する出資に関する事項
二 特定新事業開拓投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(平成26年文部科学省、経済産業省告示第4号)二(3)に掲げる要件の確認に関する事項
三 認定特定研究成果活用支援事業者に対する会社法(平成17年法律第86号)第309条第2項に基づく議決権の行使に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 本学の役員又は職員以外の者で事業化に関する経験及び知見を有する者 若干人
三 その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 委員長は、会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産学連携部において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成26年12月1日から施行する。
2 この要項の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成29年4月25日改正)
この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月11日改正)
この要項は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、平成30年7月9日から適用する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日改正)
この要項は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日から適用する。