○国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会設置要項

平成25年6月25日

総長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、産学共同・事業化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 事業化推進事業の推進に関する事項

 事業化推進事業型共同研究の実施に関する事項

 事業化推進事業型共同研究の研究成果の評価に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 本学の役員又は職員以外の者で事業化に関する経験及び知見を有する者 若干人

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第4条 委員長は、前条第1号又は第2号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委嘱)

第5条 第3条第2号及び第3号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産学連携部において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要項は、平成25年7月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成29年4月25日改正)

この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日改正)

この要項は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学産学共同・事業化推進委員会設置要項

平成25年6月25日 総長裁定

(令和3年4月27日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成25年6月25日 総長裁定
平成29年4月25日 総長裁定
平成31年3月26日 総長裁定
令和3年4月27日 総長裁定