○ブラジル工学系人材養成のための留学プログラムによる東北大学大学院編入学志願者等の検定料の徴収に関する規程

平成25年3月26日

規第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、ブラジル工学系人材養成のための留学プログラムによる東北大学大学院編入学志願者等の入学検定料の徴収について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ブラジル工学系人材養成のための留学プログラム ブラジル連邦共和国政府による工学系学生を世界各国へ派遣する留学プログラムをいう。

 東北大学大学院編入学志願者等 東北大学大学院の博士課程後期3年の課程に編入学並びに大学院研究生及び研究所等研究生として入学を志願する者をいう。

(検定料の徴収)

第3条 ブラジル工学系人材養成のための留学プログラムによる東北大学大学院編入学志願者等の検定料は、当分の間、徴収しない。

この規程は、平成25年3月26日から施行する。

ブラジル工学系人材養成のための留学プログラムによる東北大学大学院編入学志願者等の検定料の…

平成25年3月26日 規第29号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第6章 入学料等
沿革情報
平成25年3月26日 規第29号