○東北大学ユニバーシティ・ハウス管理運営規程

平成25年3月26日

規第27号

東北大学ユニバーシティ・ハウス三条規程(平成19年規第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、第5条に掲げる東北大学(以下「本学」という。)のユニバーシティ・ハウスの管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ユニバーシティ・ハウスは、高度の知的交流の機会及び質の高い生活環境を提供する寄宿舎として、本学の学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)及び外国人研究者の利用に供し、国際化をリードできる人材の養成に資することを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 ユニバーシティ・ハウスの管理運営の責任者は、理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理運営責任者」という。)とする。

(審議機関)

第4条 ユニバーシティ・ハウスの管理運営上の重要事項に関する審議は、東北大学学生生活支援審議会(以下「学生生活支援審議会」という。)が行う。

(入居定員及び入居資格)

第5条 各ユニバーシティ・ハウスの入居定員及び入居資格は、次のとおりとする。

名称

入居定員

入居資格

ユニバーシティ・ハウス三条

416人

一 本学の学部又は大学院に新たに入学、編入学及び転入学をした学生

二 本学に在学する外国人留学生(一に掲げる者を除く。)

三 その他管理運営責任者が適当と認める学生

ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ

216人

ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ

208人

ユニバーシティ・ハウス上杉

32人

ユニバーシティ・ハウス長町

48人

ユニバーシティ・ハウス青葉山

752人

ユニバーシティ・ハウス片平

81人

一 本学において研究又は教育に従事する外国人研究者

二 その他管理運営責任者が適当と認める外国人研究者

(入居許可)

第6条 入居を希望する者は、学生にあっては、所定の入居願に必要な書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとし、外国人研究者にあっては、別に定めるところによる。

2 管理運営責任者は、前項の願い出に基づき、選考の上、入居を許可する。

3 前項のほか、管理運営責任者は、入居を許可された者が遠隔地から入居する等のやむを得ない理由により入居期間前の入居を希望する場合は、入居を許可することがある。

(入居手続及び入居許可の取消し)

第7条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、所定の期日までに、所定の手続を行って入居しなければならない。

2 入居者が正当の理由なく入居しないとき、又は入居の願い出に当たって虚偽の申告をしたことが明らかになったときは、入居の許可を取り消すものとする。

(入居期間)

第8条 各ユニバーシティ・ハウスの入居期間は、次のとおりとする。ただし、管理運営責任者が特に適当と認めたときは、この期間を延長することがある。

名称

入居期間

ユニバーシティ・ハウス三条

2年以内

ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ

ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ

ユニバーシティ・ハウス上杉

ユニバーシティ・ハウス長町

ユニバーシティ・ハウス青葉山

ユニバーシティ・ハウス片平

1月以上2年以内

2 第6条第3項により入居を許可された期間(以下「特例期間」という。)は、前項の入居期間に含めないものとする。

(寄宿料等)

第9条 入居者は、入居するユニバーシティ・ハウスの居室区分に応じて、次の各表に掲げる寄宿料、共益費及び入居時預り金(以下「寄宿料等」という。)を所定の期日までに、納入するものとする。

ユニバーシティ・ハウス三条

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

入居時

30,000円

Aタイプ

21,600円

2,500円

Bタイプ

22,000円

3,100円

備考 Aタイプはシャワー室、便所及び洗面所が共用部分に設置されているものを、Bタイプは当該設備が個室に設置されているものをいう。

ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

入居時

30,000円

Aタイプ

22,000円

2,500円

備考 Aタイプはシャワー室、便所及び洗面所が共用部分に設置されているものをいう。

ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ、ユニバーシティ・ハウス上杉及びユニバーシティ・ハウス長町

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

入居時

30,000円

Aタイプ

22,000円

1,500円

備考 Aタイプはシャワー室、便所及び洗面所が共用部分に設置されているものをいう。

ユニバーシティ・ハウス青葉山

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

入居時

30,000円

Aタイプ

28,000円

1,500円

備考 Aタイプはシャワー室、便所及び洗面所が共用部分に設置されているものをいう。

ユニバーシティ・ハウス片平

居室区分

寄宿料

共益費

入居時預り金


月額

月額

入居時

30,000円

外国人研究者単身用(Aタイプ)

25,000円

1,000円

外国人研究者単身用

27,000円

1,000円

外国人研究者夫婦用

36,000円

1,000円

外国人研究者世帯用

46,000円

1,000円

備考 Aタイプは、シャワー室、便所及び洗面所が共用部分に設置されているものをいう。

2 入居又は退居の日が月の中途である場合であっても、当該入居又は退居の日の属する月の寄宿料及び共益費は、1月分を納入しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第6条第3項により入居を許可された者は、特例期間の寄宿料及び共益費として、別に定める額を所定の期日までに、納入するものとする。

4 既納の寄宿料及び共益費は、還付しない。

5 既納の入居時預り金は、別に定めるところにより退居時にその一部を還付し、又は追加で徴収することがある。

(寄宿料及び共益費の免除)

第10条 特別な理由により寄宿料及び共益費の納付が困難であると認められる入居者に対しては、別に定めるところにより、寄宿料及び共益費を免除することがある。

(諸経費の負担)

第11条 入居者は、第9条に定める寄宿料等のほか、私生活のために使用する光熱水料等の経費(以下「諸経費」という。)を負担しなければならない。

2 前項の諸経費の負担については、別に定める。

(施設の保全等)

第12条 入居者は、施設、設備等の保全及び快適な環境の保持に留意し、次の各号に定める事項に従わなければならない。

 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

 居室に本人以外の者を宿泊させないこと。

 居室及び共用施設は、常に良好な状態で使用し、許可なく工作を加えないこと。

 火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意すること。

 故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。

 他の入居者又は近隣住民等に対する迷惑行為等は、行わないこと。

(退居手続)

第13条 退居しようとする者は、あらかじめ管理運営責任者に所定の退居届を提出しなければならない。

2 退居に際しては、居室、設備等について管理運営責任者の指定する者の点検を受け、その指示に従うものとする。

(退居措置)

第14条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退居しなければならない。

 本学学生の身分を失ったとき、又は本学において研究若しくは教育に従事しなくなったとき。

 入居資格を失ったとき。

 入居期間が満了したとき。

 寄宿料、共益費又は諸経費を3月以上滞納したとき。

2 前項の規定に違反する入居者については、管理運営責任者が退居を命ずるものとする。

3 前項に定めるもののほか、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、学生生活支援審議会の議を経て退居を命ずることがある。

 病気その他保健衛生上ユニバーシティ・ハウスでの生活に適さないと認められたとき。

 停学処分を受けたとき、又は停職処分を受けたとき。

 休学又は3月以上の留学等に該当するとき。

 その他ユニバーシティ・ハウスにおける共同生活に著しく支障を来す行為があったとき。

4 前条第2項の規定は、前二項の規定により退居する場合について準用する。

(入居者以外の者の使用)

第15条 管理運営責任者は、本学が実施する講習会等又は本学の教員による研究会等の用に供するため、ユニバーシティ・ハウスを入居者以外の者に使用させることがある。

2 前項の入居者以外の者の使用については、別に定める。

(事務)

第16条 ユニバーシティ・ハウスの管理運営に関する事務は、国際連携部と連携して、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、ユニバーシティ・ハウスの管理運営に関し必要な事項は、管理運営責任者が定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日改正)

この規程は、平成25年9月24日から施行し、改正後の第9条第1項ユニバーシティ・ハウス片平の表の規定は、同日以後に入居する者から適用する。

(平成27年3月23日規第42号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第5条の表ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱの項、第8条第1項ユニバーシティ・ハウス三条の項及び第9条第1項ユニバーシティ・ハウス三条の表の規定は、この規程の施行の日以後に入居を希望する者(第6条第3項の規定により期間前の入居を希望する者を含む。)の入居選考から適用する。

(平成29年3月28日規第40号改正)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行し、改正後の第5条の表ユニバーシティ・ハウス三条Ⅱ、ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ、ユニバーシティ・ハウス上杉及びユニバーシティ・ハウス長町の項並びに第8条第1項の表ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ、ユニバーシティ・ハウス上杉及びユニバーシティ・ハウス長町の項並びに第9条第1項ユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ、ユニバーシティ・ハウス上杉及びユニバーシティ・ハウス長町の表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居を希望する者(第6条第3項の規定により期間前の入居を希望する者を含む。)の入居選考から適用する。

2 東北大学応急学生寄宿舎規程(平成23年規第83号。以下「寄宿舎規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行前に前項の規定による廃止前の寄宿舎規程第7条又は第9条の規定により応急学生寄宿舎の入居の許可又は入居期間の延長の承認を受けていた者であって、その入居期間の末日が施行日以後であるものは、施行日においてそれぞれ第6条又は改正後の東北大学ユニバーシティ・ハウス管理運営規程第8条の規定によりユニバーシティ・ハウス三条Ⅲ、ユニバーシティ・ハウス上杉若しくはユニバーシティ・ハウス長町の入居の許可又は入居期間の延長の承認を受けたものとみなす。この場合において、入居期間は、なお従前の例による。

4 前項の規定の適用を受ける者が宮城教育大学の学生である場合の当該者に係る第5条の表ユニバーシティ・ハウス上杉の項及び第14条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「本学」とあるのは、「本学又は宮城教育大学の」とする。

(平成30年9月26日規第162号改正)

1 この規程中第5条の表及び第8条第1項の表の改正規定並びに第9条第1項の表の改正規定(ユニバーシティ・ハウス青葉山の表を加える部分に限る。)は平成30年10月1日から、第9条第1項の表の改正規定(ユニバーシティ・ハウス青葉山の表を加える部分を除く。)は平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の表ユニバーシティ・ハウス青葉山の項、第8条第1項の表ユニバーシティ・ハウス青葉山の項及び第9条第1項ユニバーシティ・ハウス青葉山の表の規定は、第5条の表及び第8条第1項の表の改正規定並びに第9条第1項の表の改正規定(ユニバーシティ・ハウス青葉山の表を加える部分に限る。)の施行の日以後に入居を希望する者(第6条第3項の規定により期間前の入居を希望する者を含む。)の入居選考から、改正後の第9条第1項の表(ユニバーシティ・ハウス青葉山の表を除く。)の規定は、第9条第1項の表の改正規定(ユニバーシティ・ハウス青葉山の表を加える部分を除く。)の施行の日以後の入居期間に係る寄宿料の納入から適用する。

(令和5年3月28日規第47号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の第5条の表ユニバーシティ・ハウス片平の項及び第9条第1項のユニバーシティ・ハウス片平の表の規定は、この規程の施行の日以後に入居を希望する者(第6条第3項の規定により期間前の入居を希望する者を含む。)の入居選考から適用する。

(令和5年5月16日規第73号改正)

この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第16条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

東北大学ユニバーシティ・ハウス管理運営規程

平成25年3月26日 規第27号

(令和5年5月16日施行)