○国立大学法人東北大学副理事に関する規程
平成24年5月29日
規第73号
国立大学法人東北大学副理事に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の副理事について必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 副理事の選考は、本学の経営又は教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、当該所属部局の長の承認を得て総長が行う。
(任期)
第3条 副理事の任期は、1年とする。ただし、補欠の副理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、副理事の員数の増加に伴い新たに任命される副理事の任期は、任命の日から、その任命の際現に副理事である者の任期満了の日までの期間とする。
3 前二項の副理事は、再任されることができる。
(解任)
第4条 総長は、その任命に係る副理事が次の各号の一に該当するとき、その他副理事たるに適しないと認めるときは、その副理事を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
三 職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、副理事に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
附則
1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。